有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

b.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
◆ 所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
a.個人の受益者に対する課税
1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額または償還価額から取得費を控除した利益をいいます。)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
3.損益通算について
一部解約時もしくは償還時の差損(譲渡損)は、確定申告等を行うことにより、上場株式等(上場株式、特定株式投資信託(ETF)、特定不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託、公募公社債投資信託および特定公社債などをいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の利子所得および配当所得(全て申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ができます。また、一部解約時もしくは償還時の差益(譲渡益)は、他の上場株式等の譲渡損との損益通算ができます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、原則として確定申告は不要です。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISA の対象ではありません。
b.法人の受益者に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者ごとの個別元本超過額は、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)「課税上の取扱い」の内容は2025年6月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

b.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
◆ 所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
a.個人の受益者に対する課税
1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額または償還価額から取得費を控除した利益をいいます。)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
3.損益通算について
一部解約時もしくは償還時の差損(譲渡損)は、確定申告等を行うことにより、上場株式等(上場株式、特定株式投資信託(ETF)、特定不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託、公募公社債投資信託および特定公社債などをいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の利子所得および配当所得(全て申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ができます。また、一部解約時もしくは償還時の差益(譲渡益)は、他の上場株式等の譲渡損との損益通算ができます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、原則として確定申告は不要です。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISA の対象ではありません。
b.法人の受益者に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者ごとの個別元本超過額は、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)「課税上の取扱い」の内容は2025年6月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
