有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2025/09/22)
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第16条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)
本ファンドは、以下の指定投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われる場合があります。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第16条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)
本ファンドは、以下の指定投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
| ファンド名 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ |
| ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的 | 主に、国際社会の変容(注)に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした世界の企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 (注)国際社会の変容から生じる先進国の経済安全保障への影響を含みます。 |
| 運用の基本方針等 | ① 国際社会の変容(注)に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした世界の企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 (注)国際社会の変容から生じる先進国の経済安全保障への影響を含みます。 ② 主要な投資テーマには、サプライチェーンの再構築、資源の安定確保、国家セキュリティの強化が含まれますが、これらに限定するものではありません。 ③ ポートフォリオは特定の業種(資本財・サービス、情報技術、エネルギー、素材、公益やヘルスケア(製薬、医療機器など)等を含みますが、これらに限定するものではありません。)に集中して投資を行います。 ④ 株式投資には株式および優先株式、新株予約権、預託証券等の株式関連証券が含まれます。 ⑤ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 単一の発行体の証券への投資割合は、ルクセンブルクの規制に従い、原則として信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ② 信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行わないものとします。 |
| 運用報酬等 | 運用報酬: なし 申込手数料: なし 解約手数料: なし 信託財産留保額:なし その他の費用: 管理報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・ブイ |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド |
上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われる場合があります。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
| ファンド名 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー -ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的 | 元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。 |
| 運用の基本方針等 | ① 主に米ドル建ての短期金融商品(アメリカ合衆国財務省証券)、決済機関への預金およびリバース・レポ取引などの信用度の高い金融市場証券等に投資します。 ② 購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資し、60日以下の加重平均満期と、120日以下の加重平均残存年限を維持します。 ③ 株式への投資は行いません。 |
| 主な投資制限 | ① 通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。 ② 他の投資信託証券への投資は行いません。 |
| 運用報酬等 | 運用報酬:なし 申込手数料:なし 解約手数料:なし(一定の条件下を除く) 信託財産留保額:なし その他の諸費用:管理事務代行、保管、登録・名義書換事務代行、受益者サービス等に係る報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー |
上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。