世界バイオ医薬株式ファンド

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2024/10/28)

    【提出】
    2025/01/28 9:07
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10. コマーシャル・ペーパー
    11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    ⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    ⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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