有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額は、1万口当たり1万円です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権について、信託契約締結時に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。