有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)
(2)【投資対象】
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条、第22条及び第26条 に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるクレジット戦略型円建て債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
15.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16.外国法人が発行する譲渡性預金証書
17.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第15号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号および第13号の証券ならびに第15号の証券または証書のうち第12号および第13号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める証券または証書を除きます。)
8.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のもの
(参考)マザーファンドの概要
(クレジット戦略型円建て債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、わが国の国債を対象とした先物取引(以下「国債先物取引」といいます。)および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とします。また、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
(2)投資態度
①主として内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行ない、中長期的にわが国の債券市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②ポートフォリオの構築にあたっては、市場環境、金融政策、業種動向等のファンダメンタルズ分析に加え、スプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
③投資する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券等は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有するものとします。なお、わが国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、わが国の債券市場全体のデュレーションを中心として、一定の範囲内に維持することを基本とします。デュレーションの調整にあたっては、国債先物取引の買い建てあるいは売り建てを行なうことを基本としますが、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
⑤わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引の活用にあたっては、市場環境および個別発行体の信用力等を勘案し、わが国の企業で構成されるインデックス、および個別発行体を対象としたクレジット・デフォルト・スワップ取引のプロテクションの売買を行ないます。なお、当該デリバティブ取引の想定元本の総額は、ファンドの純資産総額の範囲内とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条、第22条及び第26条 に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるクレジット戦略型円建て債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
15.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16.外国法人が発行する譲渡性預金証書
17.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第15号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号および第13号の証券ならびに第15号の証券または証書のうち第12号および第13号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める証券または証書を除きます。)
8.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のもの
(参考)マザーファンドの概要
(クレジット戦略型円建て債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、わが国の国債を対象とした先物取引(以下「国債先物取引」といいます。)および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とします。また、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
(2)投資態度
①主として内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行ない、中長期的にわが国の債券市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②ポートフォリオの構築にあたっては、市場環境、金融政策、業種動向等のファンダメンタルズ分析に加え、スプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
③投資する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券等は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有するものとします。なお、わが国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、わが国の債券市場全体のデュレーションを中心として、一定の範囲内に維持することを基本とします。デュレーションの調整にあたっては、国債先物取引の買い建てあるいは売り建てを行なうことを基本としますが、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
⑤わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引の活用にあたっては、市場環境および個別発行体の信用力等を勘案し、わが国の企業で構成されるインデックス、および個別発行体を対象としたクレジット・デフォルト・スワップ取引のプロテクションの売買を行ないます。なお、当該デリバティブ取引の想定元本の総額は、ファンドの純資産総額の範囲内とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。