有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/15)
(2)【投資対象】
海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条、第27条及び第31条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(海外アクティブ債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とします。
②投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
⑤NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプション取引を利用することができます。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条、第27条及び第31条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(海外アクティブ債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とします。
②投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
⑤NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプション取引を利用することができます。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。