有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/18-2025/07/17)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
円建ての外国投資信託であるフランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド[Class Y(Мdis)]およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
<指定投資信託証券の概要>1.フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・
ファンド[Class Y(Мdis)]
・当該外国投資信託証券には、上記費用のほか、委託会社が受取る報酬から同証券の管理会社に支払われる報酬があります。
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる外国投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド[Class Y(Мdis)]
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
円建ての外国投資信託であるフランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド[Class Y(Мdis)]およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
<指定投資信託証券の概要>1.フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・
ファンド[Class Y(Мdis)]
| 形態 | ルクセンブルク籍投資法人/オープン・エンド型/円建て |
| 投資目的 | 投資資産の値上がり益を獲得する可能性を維持しながら、インカム収益を最大化することを投資目的とします。 |
| 運用方針 | ・主として、米国の普通株式、優先株式および株価連動債を含む株式関連証券、ならびに投資適格未満(BB格相当以下)の信用格付が付与された銘柄を含む長期および短期の債券に投資を行うことにより、投資目的を達成することをめざします。 ・信用格付の低い債券にも投資を行いますが、原則として、低くともMoody'sからCaa格相当またはS&PからCCC格相当の信用格付が付与された債券、あるいは運用者がこれらと同等の信用力を持つと判断する無格付の債券に投資します。 ・ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運営を目的としてデリバティブを利用することができます。 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・米国外の証券への投資割合は、純資産総額の25%以下とします。 ・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・同一業種への投資割合は、純資産総額の25%以下とします。 ・証券貸付取引は、純資産総額の50%以下とします。 |
| 運用報酬 | ありません |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 6月30日 |
| 運用会社 | フランクリン・アドバイザーズ・インク |
| 管理会社 | フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル |
| 管理事務代行会社/保管会社 | JPモルガン・エスイー ルクセンブルク支店 |
・当該外国投資信託証券には、上記費用のほか、委託会社が受取る報酬から同証券の管理会社に支払われる報酬があります。
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる外国投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド[Class Y(Мdis)]
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。