- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、明治安田にいがた関連株式マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドおよび明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド(以下、それぞれをまたは総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②各マザーファンドの配分比率は以下の比率を基本とします。
※各マザーファンドの組入比率は適宜調整を行います(一部、株価指数先物取引を活用する場合があります。)。
※原則として、株式の実質組入比率は高位を保ちます。ただし、市場環境等によっては、株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
※株式を保有した場合と同様の損益を実現する目的または価格変動リスクを低減する目的で株価指数先物取引を活用する場合があります。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ご参考)
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.投資対象
にいがた関連株式を主要投資対象とします。
※にいがた関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
Ⅲ.投資態度
①にいがた関連株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
③株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資は行いません。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
Ⅲ.投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、将来にわたって安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
②銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選し投資を行います。
③株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑩(削除)
⑪(削除)
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.投資対象
世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
②潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
③成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
④削除
⑤削除
⑥株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨削除
⑩有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
⑪削除
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、明治安田にいがた関連株式マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドおよび明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド(以下、それぞれをまたは総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②各マザーファンドの配分比率は以下の比率を基本とします。
| ・明治安田にいがた関連株式マザーファンド | 概ね20%程度 |
| ・明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド | 概ね30%程度 |
| ・明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 概ね50%程度 |
※原則として、株式の実質組入比率は高位を保ちます。ただし、市場環境等によっては、株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
※株式を保有した場合と同様の損益を実現する目的または価格変動リスクを低減する目的で株価指数先物取引を活用する場合があります。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ご参考)
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.投資対象
にいがた関連株式を主要投資対象とします。
※にいがた関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
Ⅲ.投資態度
①にいがた関連株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
③株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資は行いません。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
Ⅲ.投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、将来にわたって安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
②銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選し投資を行います。
③株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑩(削除)
⑪(削除)
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.投資対象
世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
②潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
③成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
④削除
⑤削除
⑥株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨削除
⑩有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
⑪削除
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。