臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/11/27 15:30
- 【資料】
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提出理由
信託財産の主要な関係法人であるアセット・マネージャーの異動が以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
なお、本書における用語は、本書で別途定義した場合を除き、2024年11月26日提出の有価証券報告書に記載された意味と同一の意味を有するものとします。
なお、本書における用語は、本書で別途定義した場合を除き、2024年11月26日提出の有価証券報告書に記載された意味と同一の意味を有するものとします。
主要な関係法人の異動の決定又は異動
2024年11月27日付で、信託財産の主要な関係法人であるアセット・マネージャーがケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社(以下「KIP」といいます。)から、KDX STパートナーズ株式会社(以下「KST」といいます。)に変更されることが決定され、2024年12月1日付で、アセット・マネジメント業務委託契約上のKIPの地位及び権利義務がKSTに承継されることが合意されました。
なお、当該承継に伴い、アセット・マネージャーが行う業務の内容及び報酬の内容に変更はありません。
(1)アセット・マネージャーでなくなる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社
② 資本金の額
150百万円
③ 関係業務の概要
受託者から委託を受けて、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行っています。
(2)アセット・マネージャーとなる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
KDX STパートナーズ株式会社
② 資本金の額
100百万円
③ 関係業務の概要
受託者から委託を受けて、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行います。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
これまで、KIPが属するケネディクス・グループにおいては、KIPが不動産セキュリティ・トークン事業のアセット・マネージャーを行っていました。
今般、ケネディクス・グループにおいて、業務の効率化及び一般投資家向けサービスの高度化の見地から、不動産セキュリティ・トークン事業のアセット・マネージャーとしての業務を、KIPから不動産のクラウドファンディング事業等で一般投資家向けに高度なサービスを提供しているKSTに承継する方針となったことから、KIPよりアセット・マネージャーをKSTに承継することを申し入れ、本信託契約所定の手続を経て、アセット・マネージャーが承継されるものです。
なお、当該承継に伴い、アセット・マネージャーが行う業務の内容及び報酬の内容に変更はありません。
また、当該承継について、受託者は、すべての本受益者のために当該本受益者の権利(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権を除きます。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有している受益者代理人の同意を得ています。
② 異動の年月日
2024年12月1日
なお、当該承継に伴い、アセット・マネージャーが行う業務の内容及び報酬の内容に変更はありません。
(1)アセット・マネージャーでなくなる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社
② 資本金の額
150百万円
③ 関係業務の概要
受託者から委託を受けて、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行っています。
(2)アセット・マネージャーとなる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
KDX STパートナーズ株式会社
② 資本金の額
100百万円
③ 関係業務の概要
受託者から委託を受けて、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行います。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
これまで、KIPが属するケネディクス・グループにおいては、KIPが不動産セキュリティ・トークン事業のアセット・マネージャーを行っていました。
今般、ケネディクス・グループにおいて、業務の効率化及び一般投資家向けサービスの高度化の見地から、不動産セキュリティ・トークン事業のアセット・マネージャーとしての業務を、KIPから不動産のクラウドファンディング事業等で一般投資家向けに高度なサービスを提供しているKSTに承継する方針となったことから、KIPよりアセット・マネージャーをKSTに承継することを申し入れ、本信託契約所定の手続を経て、アセット・マネージャーが承継されるものです。
なお、当該承継に伴い、アセット・マネージャーが行う業務の内容及び報酬の内容に変更はありません。
また、当該承継について、受託者は、すべての本受益者のために当該本受益者の権利(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権を除きます。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有している受益者代理人の同意を得ています。
② 異動の年月日
2024年12月1日