キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

    【提出】
    2025/02/14 9:00
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    135項目
    (2)【投資対象】
    「ニューワールド・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ニューエコノミー・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューエコノミー・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「AMCAPファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「AMCAPマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・アロケーション・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・アロケーション・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・ボンド・ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ボンド・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル中期債ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル中期債マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <参考情報1>マザーファンドの投資方針等
    「ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ニューエコノミー・マザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「AMCAPマザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「AMCAPファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式を主な投資対象とする「AMCAPファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「AMCAPファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式、債券を主な投資対象とする「アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.有価証券
    委託会社は、信託金を、主として、「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    4.投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
    5.投信法に規定する投資証券または外国投資証券
    6.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    7.外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの
    b.金融商品
    上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.1.から7.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    「グローバル・アロケーション・マザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・ボンド・マザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル中期債マザーファンド」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)」
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <参考情報2>投資対象ファンドの概要等
    以下の各ファンドの概要は、2024年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。
    「ニューワールド・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2016年10月28日設定)
    投資対象世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度・新興国に高い比重をおく企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。
    ・新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。
    *上記の新興国とは、キャピタル・グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
    ・ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合があります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「ニューエコノミー・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)
    形態等ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型/欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合
    信託期間無期限(2019年11月7日設定)
    投資対象世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・純資産総額の10%を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2019年9月27日設定)
    投資対象世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「AMCAPファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2017年6月16日設定)
    投資対象米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    投資態度・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・米国以外の株式等への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2021年7月27日設定)
    投資対象米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    投資態度・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。
    ・投資適格格付け*債券への投資は、原則として純資産総額の25%以上とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20%以下とします。
    ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2018年9月21日設定)
    投資対象世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。
    投資態度・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・インカム資産への投資は、原則として純資産総額の90%以上とします。
    ・主として株式に投資します。
    ・原則として、米国以外のインカム資産への投資は、純資産総額の50%以下とします。
    ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態等ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型/欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合
    信託期間無期限(2018年2月13日設定)
    投資対象世界各国の投資適格格付け*の社債を主要投資対象とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
    ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
    ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・投資適格格付け社債の組入比率は、原則として純資産総額の80%以上とします。
    ・組入社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該社債を3ヶ月以内に売付けます。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2020年9月17日設定)
    投資対象世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。
    ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
    ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2015年10月30日設定)
    投資対象世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・純資産総額の10%を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2013年8月6日設定)
    投資対象世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。
    ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
    ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「エマージング・ストラテジー・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2008年2月1日設定)
    投資対象エマージング市場*の株式、債券を主要投資対象とします。
    *先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
    投資態度・主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。
    分配方針取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・アロケーション・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2014年1月31日設定)
    投資対象世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式および債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式の組入比率は、原則として純資産総額の45%以上とします。
    ・投資適格格付け*債券の組入比率は、原則として純資産総額の25%以上とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル・ボンド・ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(1998年4月3日設定*)
    *キャピタル・インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。
    同ファンドは、2002年9月6日に本ファンドに併合されました。
    投資対象世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル中期債ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2016年10月13日設定)
    投資対象世界各国の投資適格格付け*の中期債を主要投資対象とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度・主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・組入債券の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該債券を6ヶ月以内に売付けます。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」の実質投資対象ファンド
    ファンド名キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)
    形態等ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型/欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合
    信託期間無期限(1999年5月7日設定*)
    *キャピタル・インターナショナル・グローバル・ハイ・イールド・ファンドの設定
    日です。同ファンドは、2002年9月6日に本ファンドに併合されました。
    投資対象世界各国の非投資適格格付け*の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
    投資態度・主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産総額の50%以下とします。
    ・原則としてハイブリッド証券(株式もしくは優先株への転換条件が付与された転換社債等)、株式等への投資は、純資産総額の10%以下とします。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    副投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    各ファンドの実質投資対象ファンド
    ファンド名日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
    形態追加型証券投資信託/契約型
    信託期間無期限(2007年9月26日設定)
    投資対象日本短期債券マザーファンドを主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債・金融商品に直接投資することがあります。
    投資態度・日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。
    ・NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
    *NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)に帰属しております。また、NFRCは、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
    ・日本短期債券マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを基本とします。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・外貨建資産への投資は、行ないません。
    ・有価証券先物取引等を行なうことができます。
    ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。
    分配方針経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
    決算日毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)
    信託報酬純資産総額に対しての年率0.13%(税抜)
    配分(年率/税抜)委託会社:0.10%、販売会社:0.01%、受託会社:0.02%
    委託会社三菱UFJアセットマネジメント株式会社
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