有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/10)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とするETFの概要
J.P.モルガン・エクスチェンジ・トレーディッド・ファンド・トラスト
-JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF
(以下、「JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME」という場合があります。)
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とするETFの概要
J.P.モルガン・エクスチェンジ・トレーディッド・ファンド・トラスト
-JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF
(以下、「JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME」という場合があります。)
| ファンド形態 | 米ドル建/オープンエンド契約型外国投資信託 米国デラウェア州籍法定信託 |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用方針 | ファンドは、投資元本のボラティリティを低く保ちつつ、当期利益をもたらすことを目指します。 |
| 主要投資対象 | ファンドは、その本件資産の少なくとも80パーセントを投資適格の米ドル建て短期の固定利付債券、可変利付債券および変動利付債券に投資することにより、その投資目的を達成することを目指します。「本件資産」とは、純資産に加え、投資目的の借入金をいいます。 ファンドは、その投資対象を銀行業界に集中します。したがって、通常の状況下において、ファンドは、その資産の25パーセント超を銀行業の会社により発行された有価証券に投資します。ただし、一時的な防衛的措置として、ファンドによる銀行業への投資がその資産の25パーセント未満となることがあります。 |
| 運用方法 および 投資制限 | ファンドの80パーセント方針の目的において、ファンドが投資することになる投資適格の米ドル建て短期の固定利付債券、可変利付債券および変動利付債券は、投資の時点において、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」といいます。)、スタンダード・アンド・プアーズ・コーポレーション(以下「S&P」といいます。)もしくはフィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」といいます。)によって最低でもそれぞれP-2、A-2もしくはF2以上の短期格付が付されているか、もしくはその他の全米で認知されている統計的格付機関(以下「NRSRO」といいます。)によって同等の格付が付されているか、もしくはムーディーズ、S&Pもしくはフィッチによって最低でもそれぞれBaa3、BBB-もしくはBBB-の長期格付が付されているか、もしくはその他のNRSROによって同等の格付が付されているものとし、または格付が付されていない投資対象の場合は、投資の時点において、投資顧問会社によって同等の信用力を有するとみなされているものとします。また、ファンドは、投資非適格に格付されている有価証券(すなわち、ハイイールド債をいい、ジャンク債または投資不適格債とも称します。)または無格付の同等な有価証券にも投資することがあります。このような有価証券は、一般に、格付分類において5番目以下(例えば、S&Pによる場合はBB+以下、ムーディーズによる場合はBa1以下)に格付されています。このような有価証券は、一般に、投資適格債よりも高い利回りとなる一方、大きなリスクを伴います。有価証券の信用力は買付けの時点で決定されるため、投資適格に格付された有価証券が格下げされ、または無格付の同等な有価証券の信用力が低下することがあり、その結果として投資非適格とみなされる場合があります。 ファンドは、投資顧問会社の裁量により、その資産の大部分を不動産担保関連証券および不動産担保証券のほか、転売制限付き証券に投資することがある。ファンドが投資することがある資産担保証券には、「サブプライム」証券およびローン担保証券(CLO)が含まれます。 ファンドは、リスク管理を目的として、および/またはファンドが得る収益または利益の拡大を目指して、様々な投資対象をヘッジするために、一定の市場状況において、ファンドの主な戦略に関連して先物取引を利用することがあります。 ファンドは、マネー・マーケット・ファンドではないため、マネー・マーケット・ファンドが安定した価格を維持できるようにするための特別な規制要件(満期および信用力の制限を含みます。)の対象になっていません。 ファンドの主な投資戦略の一環として、かつ、一時的な防衛的措置として、ファンドの総資産のいずれの部分も、現金、マネー・マーケット・ファンドおよび現金等価物に投資されることがあります。 |
| 分配方針 | ファンドは、各課税年度の投資純利益の大部分を分配することを想定しています。分配金が受益証券に再投資される受益者は、当該受益者が現金で分配金を受け取ることを選択した場合に受け取るであろう現金の額に等しい配当金を受け取ったものとして取り扱われます。 |
| 運用報酬 | 純資産総額×年率0.18% |