有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/04/25)
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合※は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
④ 債券への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。また、組入投資信託証券等のデリバティブ取引の利用についても、実質的に価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限ります。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を下記1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b)上記(a)1.から2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑫ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑭ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
上場投資信託証券を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます。)や金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として上場投資信託証券を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます。)や金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。また、コモディティ関連の上場投資信託や不動産投資信託(リート)、現物の債券および株式への投資に加え、投資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。
② 長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、新興国通貨建資産については、為替ヘッジを行なわないことがあります。また、それ以外の資産についても投資環境等により為替ヘッジを行なわないことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への投資割合には制限を設けません。
④ 債券への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。また、組入投資信託証券等のデリバティブ取引の利用についても、実質的に価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限ります。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合※は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
④ 債券への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。また、組入投資信託証券等のデリバティブ取引の利用についても、実質的に価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限ります。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を下記1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b)上記(a)1.から2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑫ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑭ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
上場投資信託証券を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます。)や金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として上場投資信託証券を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます。)や金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。また、コモディティ関連の上場投資信託や不動産投資信託(リート)、現物の債券および株式への投資に加え、投資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。
② 長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指します。
③ 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、新興国通貨建資産については、為替ヘッジを行なわないことがあります。また、それ以外の資産についても投資環境等により為替ヘッジを行なわないことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への投資割合には制限を設けません。
④ 債券への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。また、組入投資信託証券等のデリバティブ取引の利用についても、実質的に価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限ります。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。