有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)
(2)【投資対象】
「各ファンド(マネープールファンド9を除く)」
①別に定める外国投資信託受益証券およびマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、別に定める外国投資信託受益証券およびマザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.の証券または証書の性質を有するもの
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「マネープールファンド9」
①マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
2.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
3.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
4.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
7.投資信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で12.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、4.の証券または証書ならびに9.の証券または証書のうち4.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1.から3.の証券ならびに9.の証券または証書のうち1.から3.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7.および8.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
「各ファンド(マネープールファンド9を除く)」
①別に定める外国投資信託受益証券およびマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、別に定める外国投資信託受益証券およびマザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.の証券または証書の性質を有するもの
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「マネープールファンド9」
①マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
2.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
3.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
4.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
7.投資信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13.外国の者に対する権利で12.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、4.の証券または証書ならびに9.の証券または証書のうち4.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1.から3.の証券ならびに9.の証券または証書のうち1.から3.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7.および8.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの