有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Next Generation Semiconductor Fund(円建て、ヘッジなしクラス)
・日本マネー・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Next Generation Semiconductor Fund(円建て、ヘッジなしクラス)
(以下、「NEXT GENERATION SEMICONDUCTOR」という場合があります。)
日本マネー・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Next Generation Semiconductor Fund(円建て、ヘッジなしクラス)
・日本マネー・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Next Generation Semiconductor Fund(円建て、ヘッジなしクラス)
(以下、「NEXT GENERATION SEMICONDUCTOR」という場合があります。)
| シェアクラス | 円建て、ヘッジなしクラス |
| 商品分類 | ケイマン籍契約型投信 |
| 通貨 | 円建て |
| 信託期間 | 2015年8月5日(アンブレラトラストであるIncome Investment Trust設定日)から149年 |
| 基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 投資対象 | 主として、日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業*の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。 *半導体関連企業とは、半導体産業の構造的成長から業績面で恩恵を受ける企業をいいます。 |
| 投資態度 | 1.投資銘柄は、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で選定します。 2.株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 3.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 参考指数等 | なし |
| 主な投資制限 | 1.一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 2.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 3.レバレッジを活用した取引(レンディング、レポ取引を含む)及び売建て(ショート)取引は行いません。 |
| 決算日 | 毎年6月最終営業日 |
| 分配方針 | 年1回 |
| 運用報酬 | 純資産総額に対して年率0.65% |
| 管理・事務・ その他費用 | ファンドにおいては、その運用資産を保管する保管銀行が提供する運用資産の管理・保管業務等、および監査法人が提供するファンドについての監査業務の対価として事務管理費用が同ファンド内で実費でかかります。 その他、有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金等が実費でかかります。 |
| 設定日 | 2023年9月20日 |
| 取得・換金 申込不可日 | 土曜日、日曜日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨークおよび東京の証券取引所の休業日、またはトラスティが判断した日 |
| 購入価額 | 申込受付日の基準価額 |
| 申込手数料等 | なし |
| 換金価額 | 申込受付日の基準価額 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金手数料 | なし |
| 償還条項 | あり 強制買戻し 受託会社は、運用会社と協議の上、受益者に対して5営業日以上前までに書面による通知を行うことにより、その受益証券の全部又は一部を、受託会社が負担した費用又は当該受益者が負担した金銭を控除した1口当りの実勢NAVで買戻すことができます。 本ファンドの終了 本信託証書の規定に従い、当ファンドは、以下の事由のうちいずれか早い方の事由により終了します。 1.当ファンドが違法となった場合、又は、受託会社の見解にて、当ファンドの受益者の利益に照らして当ファンドを継続することが現実的でなく、若しくは得策でないと判断された場合。 2.受益者決議により受益者の過半数をもって決定する場合。 3.本信託証書の日付の開始から149年後に終了する期間の終了時。 4.当ファンドの受益証券をすべて買い戻された日。 5.本信託証書に記載された事情により本信託が終了したとき。 6.受託会社が退任の意思を書面により通知した場合、又は受託会社が任意若しくは強制清算に入った場合で、受託会社又は受益者のいずれも当該通知若しくは清算の措置後270日以内に、受託会社の職務を後任として受け入れる用意のある他の者を選任すること、又はかかる選任について手配することができない場合。 |
| 運用会社 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| 受託会社 | Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited |
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |