有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【投資方針】
① 主として、複数のマザーファンド※への投資を通じて、世界全体の株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドはそれぞれ以下インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
③ 各マザーファンドの基本組入比率は、MSCIの各地域の時価総額の比率に基づき決定するものとします。また、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。
④ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
① 主として、複数のマザーファンド※への投資を通じて、世界全体の株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドはそれぞれ以下インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
| マザーファンド | インデックス |
| ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) |
| ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) |
| ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
③ 各マザーファンドの基本組入比率は、MSCIの各地域の時価総額の比率に基づき決定するものとします。また、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。
④ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
| ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の証券取引所※上場株式を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。 ② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |