有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund
(以下、「CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND」という場合があります。)
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund
(以下、「CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND」という場合があります。)
| ファンドの形態 | ケイマン籍円建て外国投資信託 |
| 通貨 | 円 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 基本方針 | 主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー米国高配当株指数(以下”米国高配当株指数”といいます)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。 |
| 投資対象 | 担保付スワップ取引と短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ドイツ銀行を取引相手とする担保付スワップ取引により米国高配当株指数への実質的な投資を行います。 |
| 主な投資制限 | 1.原則として担保付スワップ取引と短期金融商品を主要投資対象とします。 2.有価証券の空売りは行いません。 3.純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 4.流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。 5.デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のみにしか利用することができないものとします。 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 分配方針 | 年4回 |
| 運用報酬等 | 純資産総額に対し年率0.19%程度。 運用会社、受託会社、管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。 なお、最低支払額として、運用会社に対し年90,000ユーロ、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。 |
| 指数手数料 | 年率0.50% Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fundにて行われる担保付スワップ取引において、年率0.50%が指数手数料として当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。 |
| その他費用 | 海外における資産の保管等に要する費用、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。 |
| 設定日 | 2023年10月25日 |
| 取得・換金申込不可日 | ファンド営業日以外の日 |
| ファンド営業日 | 東京の銀行営業日・ニューヨークの銀行営業日・ニューヨーク証券取引所の営業日・ロンドンの銀行営業日・ダブリンの銀行営業日 |
| 購入価額 | 申込日の基準価額(NAV) |
| 申込手数料等 | なし |
| 換金価額 | 申込日の基準価額(NAV) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金手数料 | なし |
| 償還条項 | 該当なし |
| 運用会社 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| 受託会社 | CIBC Caribbean Bank and Trust Company (Cayman) Limited |
| 保管会社 | Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) |
| 事務代行会社 | Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) |
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1. わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 2. 円建資産の組入れにあたっては、取得時において第2位以上の短期格付を得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 3. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 1. 株式への投資は行いません。 2. 外貨建資産への投資は行いません。 3. デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |