有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.111%(税抜 1.01%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。
<支払先の役務の内容>
信託報酬は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬
上記①の信託報酬の他に、以下に基づき計上された実績報酬額(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁します。
1.実績報酬は、計算期間を通じて毎日、原則として前営業日の基準価額(本②においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が下記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額を控除した額が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
2.上記1.のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末において、上記1.に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。また、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
なお、上記①の信託報酬および上記②の実績報酬(以下「信託報酬等」といいます。)に係る消費税等相当額は、信託報酬等の支弁のときに信託財産中から支弁します。
中程度の精度で自動的に生成された説明" title="">実績報酬額の実際の支払いは、原則として毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき当該基準価額が当該ハイ・ウォーター・マークを超えている場合に、信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
(期中に一部解約が行われた場合、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額は上記の基準価額の水準にかかわらず支払われます。)
※ 当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
◆ ハイ・ウォーター・マークについて
当ファンドの実績報酬の算定には、ハイ・ウォーター・マークを採用します。
①設定日から最初の計算期末まで:10,000円(1万口当たり)
②上記①以降:毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(以下、「当該日」といいます。)において、当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
⇒翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
その時点のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
⇒ハイ・ウォーター・マークは変更されません。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価額につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
◆実績報酬の留意点
●毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
●実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末に当ファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.111%(税抜 1.01%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。
| (内訳:税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.95% | 年率0.03% | 年率0.03% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
なお、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬
上記①の信託報酬の他に、以下に基づき計上された実績報酬額(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁します。
1.実績報酬は、計算期間を通じて毎日、原則として前営業日の基準価額(本②においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が下記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額を控除した額が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
2.上記1.のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末において、上記1.に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。また、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
なお、上記①の信託報酬および上記②の実績報酬(以下「信託報酬等」といいます。)に係る消費税等相当額は、信託報酬等の支弁のときに信託財産中から支弁します。
中程度の精度で自動的に生成された説明" title="">実績報酬額の実際の支払いは、原則として毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき当該基準価額が当該ハイ・ウォーター・マークを超えている場合に、信託財産中から委託会社に支弁するものとします。(期中に一部解約が行われた場合、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額は上記の基準価額の水準にかかわらず支払われます。)
※ 当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
◆ ハイ・ウォーター・マークについて
当ファンドの実績報酬の算定には、ハイ・ウォーター・マークを採用します。
①設定日から最初の計算期末まで:10,000円(1万口当たり)
②上記①以降:毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(以下、「当該日」といいます。)において、当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
⇒翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
その時点のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
⇒ハイ・ウォーター・マークは変更されません。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価額につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
◆実績報酬の留意点
●毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
●実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末に当ファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。