有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】
2025/02/28 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
(投資の対象とする資産の種類)
① この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等の運用指図およびエクイティ・スワップ取引の運用指図に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.、ロ.および下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペ一パー
11.新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本②において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.~6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託会社は、マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(投資する株式等の範囲)
① 委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 上記①にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式および新株予約権証券への投資制限)
① 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 上記①及び上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
① 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 上記①において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
① 委託会社は、信用取引により株式もしくは投資信託証券を売付ける指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株式もしくは投資信託証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
④ 上記①の信用取引に係る貸借料等は信託財産中から支弁します。
⑤ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券先物取引等の運用指図)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)(以下、「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 上記①の取引の指図は、当該買付けに係る各建玉の原資産換算額とマザーファンドの信託財産に属する当該買付けに係る各建玉の原資産換算額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額から、当該売付けに係る各建玉の原資産換算額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る各建玉の原資産換算額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額を差し引いた金額(以下、「有価証券先物取引等の原資産換算合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額の△100%から100%の範囲内とします。
③ 上記②の原資産換算額は、以下の取引種別に応じて、それぞれ次に掲げる方法により算出した金額とします。
1.有価証券先物取引および有価証券指数等先物取引
建玉数量×取引単位×時価評価単価
2.有価証券オプション取引
建玉数量×取引単位×取引の目的物(以下、「原資産」といいます。)の時価評価単価(以下、「原資産価格」といいます。)×原資産価格に対する感応度(以下、「原資産価格感応度」といいます。)
④ 上記③の原資産価格感応度は、以下のオプション取引種別に応じて、それぞれ次に掲げる方法により算出した数値とします。
1.原資産を買い付ける権利に係る取引(以下、「コール・オプション取引」といいます。)
2.原資産を売り付ける権利に係る取引(以下、「プット・オプション取引」といいます。)
なお、各号の原資産価格感応度の計算式においては、以下を前提とします。
:における標準正規分布の累積分布関数
:自然対数の底
 :原資産の利回り
 :取引の満期までの期間
 :原資産価格
 :コール・オプション取引またはプット・オプション取引に係る権利行使価格
 :無リスク短期金利利回り
 :コール・オプション取引またはプット・オプション取引の時価評価単価が内包する原資産価格の予想変動率
⑤ 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を、上記①の取引の委託証拠金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
⑥ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該買付けもしくは当該売付けに係る各建玉の原資産換算額の割合を乗じて得た額をいいます。
(エクイティ・スワップ取引の運用指図)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、固定金利、または変動金利とその株式もしくは投資信託証券の売買損益を一定の条件のもとに交換する取引(以下「エクイティ・スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② エクイティ・スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ エクイティ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢等を基に算出した価額で評価するものとします。
④ 上記①の取引の指図は、その取引に係る時価残高とマザーファンドの信託財産に属する当該取引に係る時価残高のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑤ 委託会社は、エクイティ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥ 上記④において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該取引の時価残高の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 上記①1.及び2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の借入れの指図)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 上記①の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該借入れに係る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により有価証券の空売りの指図の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 上記①の借入れにかかる貸借料等は信託財産中から支弁します。
⑤ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該借入れに係る有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(資金の借入れ)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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