VTX生涯設計プラス60⁄40(資産成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)

    【提出】
    2026/06/16 9:15
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    【項目】
    53項目
    (2)【投資対象】
    VTX 60/40バランス・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条から第25条までに定めるものに限ります。)
    ハ)約束手形
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 投資の対象とする有価証券等
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするマザーファンド受益証券のほか、次に掲げるものとします。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11)コマーシャル・ペーパー
    12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
    14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15)投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16)において同じ。)で16)で定めるもの以外のもの
    16)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    23)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、1)の証券または証書ならびに13)および19)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに16)の証券ならびに13)および19)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    上場投資信託証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条から第22条までに定めるものに限ります。)
    ハ)約束手形
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 投資の対象とする有価証券等
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11)コマーシャル・ペーパー
    12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
    14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15)投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16)において同じ。)で16)で定めるもの以外のもの
    16)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    23)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、1)の証券または証書ならびに13)および19)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに16)の証券ならびに13)および19)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14)から15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
    主な投資対象上場投資信託証券を主要投資対象とします。
    投資態度① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式および債券に投資します。
    ② 株式および債券への投資比率は、株式60%、債券40%を基本資産配分とします。ただし市況動向および資金動向等により基本資産配分から乖離する場合があります。
    ③ 株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国・地域および業種等を選別します。
    ④ 債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別等を選別します。
    ⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    主な投資制限① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③ 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
    受託会社みずほ信託銀行株式会社

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