有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/05/02)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
<2026年5月7日までの期間>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.0586%(税抜0.056%)程度となります。
※投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
※委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0286%(税抜0.026%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
※上場投資信託に投資しない場合は、委託会社と受託会社の双方の合意のもとで、実質的な運用管理費用(a+b)を超えない範囲で、委託会社報酬を変更することがあります。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
上場投資信託証券に投資する場合、保有上場投資信託証券の投資額に対して、年0.03%程度が当該上場投資信託証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※上場投資信託証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
<2026年5月8日以降の期間>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.09072%(税抜0.0852%)以内となります。
※投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.06072%(税抜0.0552%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
※上場投資信託に投資しない場合は、委託会社と受託会社の双方の合意のもとで、実質的な運用管理費用(a+b)を超えない範囲で、委託会社報酬を変更することがあります。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
上場投資信託証券に投資する場合、保有上場投資信託証券の投資額に対して、年0.03%程度が当該上場投資信託証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※上場投資信託証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
<2026年5月7日までの期間>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.0586%(税抜0.056%)程度となります。
※投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
※委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0286%(税抜0.026%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.0011% (税抜0.001%) | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 |
| 販売会社 | 年0.011% (税抜0.01%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 年0.0165% (税抜0.015%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※上場投資信託に投資しない場合は、委託会社と受託会社の双方の合意のもとで、実質的な運用管理費用(a+b)を超えない範囲で、委託会社報酬を変更することがあります。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
上場投資信託証券に投資する場合、保有上場投資信託証券の投資額に対して、年0.03%程度が当該上場投資信託証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※上場投資信託証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
<2026年5月8日以降の期間>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.09072%(税抜0.0852%)以内となります。
※投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.06072%(税抜0.0552%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 (ファンドの純資産総額に応じて) | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 | |
| 5,000億円以下の部分 | 年0.00561% (税抜0.0051%) | |
| 5,000億円超 1兆円以下の部分 | 年0.00495% (税抜0.0045%) | |
| 1兆円超の部分 | 年0.00429% (税抜0.0039%) | |
| 販売会社 | 年0.03861% (税抜0.0351%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 年0.0165% (税抜0.015%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※上場投資信託に投資しない場合は、委託会社と受託会社の双方の合意のもとで、実質的な運用管理費用(a+b)を超えない範囲で、委託会社報酬を変更することがあります。
b.投資する上場投資信託証券に係る報酬等
上場投資信託証券に投資する場合、保有上場投資信託証券の投資額に対して、年0.03%程度が当該上場投資信託証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
| ファンドの純資 産総額に応じて | 実質的な 運用管理費用(a)+(b) | 当ファンドの年率信託報酬税抜(a) | 投資する上 場投資信託 に係る報酬 等(b) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
| 5,000億円以下の 部分 | 年0.09072% (税抜0.0852%) | 0.0552% | 0.0051% | 0.0351% | 0.015% | 0.03%程度 |
| 5,000億円超 1兆円以下の部分 | 年0.09006% (税抜0.0846%) | 0.0546% | 0.0045% | |||
| 1兆円超の部分 | 年0.08940% (税抜0.084%) | 0.054% | 0.0039% | |||
※上場投資信託証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。