有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(2)【投資対象】
野村アバンティス米国株式マザーファンドおよび野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村アバンティス米国株式マザーファンドおよび野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(野村アバンティス米国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF受益証券を主要投資対象とします。なお、米国の株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度
①アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資制限または投資対象とする外国投資信託の保有制限に従うため、組入比率を引き下げる場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF受益証券を主要投資対象とします。なお、米国を除く世界の株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度
①アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資制限または投資対象とする外国投資信託の保有制限に従うため、組入比率を引き下げる場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村アバンティス米国株式マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<各マザーファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について>◆外国投資信託の投資顧問会社であるアメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(以下「ACI」といいます。)は、1958年にカンザスシティを本拠地として設立された運用会社です。
◆ACIは、グローバルな拠点展開により幅広く投資対象をカバーする充実した運用調査体制を有しており、長期的な視点でのアクティブ運用に定評があります。
◆ファンドのリスク管理においては、同社のリスク管理部門がレビューや必要な事項に応じて牽制を行なっており、分散を軸にしたアクティブ運用型ETFに必要なポートフォリオ管理が行なわれています。
野村アバンティス米国株式マザーファンドおよび野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村アバンティス米国株式マザーファンドおよび野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(野村アバンティス米国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF受益証券を主要投資対象とします。なお、米国の株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度
①アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資制限または投資対象とする外国投資信託の保有制限に従うため、組入比率を引き下げる場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF受益証券を主要投資対象とします。なお、米国を除く世界の株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度
①アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資制限または投資対象とする外国投資信託の保有制限に従うため、組入比率を引き下げる場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑨外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村アバンティス米国株式マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 米国の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・米国の幅広い企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。 ・期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行ないます。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用します。 ・当ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指数に連動する投資成果を目指すものではありません。 |
| 主な投資制限 | ・1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の25%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の5%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体の発行済み議決権株式の10%を超える保有は行ないません。 |
| 収益分配方針 | 四半期ごとに利子・配当等収益と売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 外国投資信託の取締役会による償還決議がなされた場合には、償還となります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
| 管理事務代行会社 | アメリカン・センチュリー・サービシズ・エルエルシー |
| 保管会社 名義書換事務 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.15%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息等。 |
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 世界各国(米国を除く)の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・世界各国(米国を除く)の幅広い企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。 ・期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行ないます。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用します。 ・当ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指数に連動する投資成果を目指すものではありません。 |
| 主な投資制限 | ・1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の25%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の5%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体の発行済み議決権株式の10%を超える保有は行ないません。 |
| 収益分配方針 | 半年ごとに利子・配当等収益と売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 外国投資信託の取締役会による償還決議がなされた場合には、償還となります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
| 管理事務代行会社 | アメリカン・センチュリー・サービシズ・エルエルシー |
| 保管会社 名義書換事務 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.23%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息等。 |
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<各マザーファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について>◆外国投資信託の投資顧問会社であるアメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(以下「ACI」といいます。)は、1958年にカンザスシティを本拠地として設立された運用会社です。
◆ACIは、グローバルな拠点展開により幅広く投資対象をカバーする充実した運用調査体制を有しており、長期的な視点でのアクティブ運用に定評があります。
◆ファンドのリスク管理においては、同社のリスク管理部門がレビューや必要な事項に応じて牽制を行なっており、分散を軸にしたアクティブ運用型ETFに必要なポートフォリオ管理が行なわれています。