有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(2)【投資対象】
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について>◆外国投資信託の投資顧問会社であるアメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(以下「ACI」といいます。)は、1958年にカンザスシティを本拠地として設立された運用会社です。
◆ACIは、グローバルな拠点展開により幅広く投資対象をカバーする充実した運用調査体制を有しており、長期的な視点でのアクティブ運用に定評があります。
◆ファンドのリスク管理においては、同社のリスク管理部門がレビューや必要な事項に応じて牽制を行なっており、分散を軸にしたアクティブ運用型ETFに必要なポートフォリオ管理が行なわれています。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF
(米国籍米ドル建て外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 米国の小型株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。 ・期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行ないます。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用します。 ・当ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指数に連動する投資成果を目指すものではありません。 |
| 主な投資制限 | ・1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の25%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の5%以内とします。 ・ファンドの資産の75%について、1発行体の発行済み議決権株式の10%を超える保有は行ないません。 |
| 収益分配方針 | 四半期ごとに利子・配当等収益と売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 外国投資信託の取締役会による償還決議がなされた場合には、償還となります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
| 管理事務代行会社 | アメリカン・センチュリー・サービシズ・エルエルシー |
| 保管会社 名義書換事務 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.25%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息等。 |
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について>◆外国投資信託の投資顧問会社であるアメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(以下「ACI」といいます。)は、1958年にカンザスシティを本拠地として設立された運用会社です。
◆ACIは、グローバルな拠点展開により幅広く投資対象をカバーする充実した運用調査体制を有しており、長期的な視点でのアクティブ運用に定評があります。
◆ファンドのリスク管理においては、同社のリスク管理部門がレビューや必要な事項に応じて牽制を行なっており、分散を軸にしたアクティブ運用型ETFに必要なポートフォリオ管理が行なわれています。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。