有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/04/10)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、主としてSBI日本国債マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/債券」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品の分類を網掛け表示しています。)
商品分類の定義
◎属性区分
ファンドの属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
属性区分の定義
③ 信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色




① ファンドの目的
この投資信託は、主としてSBI日本国債マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/債券」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品の分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型投信 追加型投信 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
商品分類の定義
| 該当分類 | 分類の定義 |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 債券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
| 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 公債)) |
| 決算頻度 | 年4回 |
| 投資対象地域 | 日本 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) 資産複合 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ |
属性区分の定義
| 該当分類 | 区分の定義 |
| その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) | 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に債券を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。(債券 公債)とは、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資するものをいいます。 |
| 年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
③ 信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色



