有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、REITの市場価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドが投資する東証上場REITの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
東証上場REITの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、東証上場REITの発行体の財務状況や収益状況、東証上場REITの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、東証上場REITの市場価格を下落させる要因となり得ます。
○流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する東証上場REITの流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、当ファンドが投資するREITが東京証券取引所の上場廃止基準に抵触するなどして上場廃止となるような事態が生じた場合には、取引が著しく困難になることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。以上に付け加えて、当ファンドが投資する東証上場REITは、上場市場を通じて売買されるため、一般に不動産に直接投資する場合に比べて流動性が高いとされていますが、これは投資家がREITに投資を行う段階での流動性のことであり、REITが不動産への投資を行う段階では、より高い流動性リスクを伴なう投資が行われています。
○REITにより支払われる配当金の変動リスク
REITにより支払われる配当金の変動リスクとは、REITから投資家に支払われるREITの投資口1口当たりの配当金が、REITの利益の増減などに伴ない変動するリスクをいいます。
REIT(不動産投資法人)※は、税法上の理由により、通常、不動産の賃貸料収入などの収入から費用を差し引いて残った利益のほとんどを投資家に配当しますが、保有不動産の稼働率の低下、賃貸料水準の低下、テナントによる賃貸料の支払いの不履行などにより収入が減少することや、保有不動産の修繕やリニューアル、金利上昇に伴なう借入金の利息負担の増加などにより費用が増加することがあり、その結果、REITから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。また、一定の要件を満たさない場合、課税の実質免除措置が適用されなくなり、結果として、REITから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。増資による資金調達が行われた場合において、増資による投資口数の増加により1口当たりの配当金が減少することや、増資が行われてから調達された資金が不動産に投資されて賃貸料収入が得られるようになるまでの期間、一時的に1口当たりの配当金が減少することがあり、REITから投資家に支払われる1口当たりの配当金は一定ではありません。当ファンドは、投資する東証上場REITから得られる配当等収益を中心に、原則として、隔月安定した収益分配を行うことを目指しますが、東証上場REITの配当金の変動の影響などにより、当ファンドの分配金の水準も変動します。
※REITの形態には、会社型と契約型があり、会社型のREITを「不動産投資法人」といいます。
○金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価値が下落するリスクをいいます。一般にREITでは、資金の借入れ(債券の発行によるものを含みます。)を行った上で、当該借入金による不動産等への投資を行うことができます。当ファンドが投資する東証上場REITが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該REITの利益を減少させることがあり、当ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。また、金利変動は、REIT・株式・債券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動によりREIT市場と株式市場、あるいはREIT市場と債券市場の間で資金移動が起こる場合があります。その場合、金利変動は、広く東証上場REIT全般の市場価格に影響を及ぼします。
○信用リスク
信用リスクとは、借入金(債券の発行によるものを含みます。)の利息の支払いや元金の返済が予め決められた条件で行われない(債務不履行)リスクをいいます。
一般に、企業に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該企業が発行する債券の価格や当該企業の株価が下落する要因となります。同様に、当ファンドが投資する東証上場REITの発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、一般に、当該REITの市場価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、REIT(不動産投資法人)には、一般の企業と同様に倒産の可能性があります。当ファンドが投資する東証上場REITが法的倒産手続きを開始した場合には、その市場価格が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○当ファンドはベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、信用リスク等を勘案したうえで指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が指数における構成比率と異なる場合の影響、不動産投信指数先物取引を利用する場合の指数と不動産投信指数先物の値動きの差による影響、不動産投信指数先物取引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に、乖離が生じる場合があります。
○REITに関する法律(税制、会計基準等)および不動産を取り巻く規制(建築規制、環境規制等)が変更になった場合等には、REITの価格や配当に影響を与える可能性があります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2025年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

また、投資信託は預貯金と異なります。
○不動産投資信託証券の価格変動リスク
| 東証上場REITの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、REITの市場価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドが投資する東証上場REITの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
東証上場REITの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、東証上場REITの発行体の財務状況や収益状況、東証上場REITの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、東証上場REITの市場価格を下落させる要因となり得ます。
○流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する東証上場REITの流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、当ファンドが投資するREITが東京証券取引所の上場廃止基準に抵触するなどして上場廃止となるような事態が生じた場合には、取引が著しく困難になることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。以上に付け加えて、当ファンドが投資する東証上場REITは、上場市場を通じて売買されるため、一般に不動産に直接投資する場合に比べて流動性が高いとされていますが、これは投資家がREITに投資を行う段階での流動性のことであり、REITが不動産への投資を行う段階では、より高い流動性リスクを伴なう投資が行われています。
○REITにより支払われる配当金の変動リスク
| REITの配当金の変動の影響により、ファンドの分配金水準も変動します。 |
REITにより支払われる配当金の変動リスクとは、REITから投資家に支払われるREITの投資口1口当たりの配当金が、REITの利益の増減などに伴ない変動するリスクをいいます。
REIT(不動産投資法人)※は、税法上の理由により、通常、不動産の賃貸料収入などの収入から費用を差し引いて残った利益のほとんどを投資家に配当しますが、保有不動産の稼働率の低下、賃貸料水準の低下、テナントによる賃貸料の支払いの不履行などにより収入が減少することや、保有不動産の修繕やリニューアル、金利上昇に伴なう借入金の利息負担の増加などにより費用が増加することがあり、その結果、REITから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。また、一定の要件を満たさない場合、課税の実質免除措置が適用されなくなり、結果として、REITから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。増資による資金調達が行われた場合において、増資による投資口数の増加により1口当たりの配当金が減少することや、増資が行われてから調達された資金が不動産に投資されて賃貸料収入が得られるようになるまでの期間、一時的に1口当たりの配当金が減少することがあり、REITから投資家に支払われる1口当たりの配当金は一定ではありません。当ファンドは、投資する東証上場REITから得られる配当等収益を中心に、原則として、隔月安定した収益分配を行うことを目指しますが、東証上場REITの配当金の変動の影響などにより、当ファンドの分配金の水準も変動します。
※REITの形態には、会社型と契約型があり、会社型のREITを「不動産投資法人」といいます。
○金利変動リスク
| 金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価値が下落するリスクをいいます。一般にREITでは、資金の借入れ(債券の発行によるものを含みます。)を行った上で、当該借入金による不動産等への投資を行うことができます。当ファンドが投資する東証上場REITが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該REITの利益を減少させることがあり、当ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。また、金利変動は、REIT・株式・債券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動によりREIT市場と株式市場、あるいはREIT市場と債券市場の間で資金移動が起こる場合があります。その場合、金利変動は、広く東証上場REIT全般の市場価格に影響を及ぼします。
○信用リスク
| 投資する東証上場REITの発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、借入金(債券の発行によるものを含みます。)の利息の支払いや元金の返済が予め決められた条件で行われない(債務不履行)リスクをいいます。
一般に、企業に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該企業が発行する債券の価格や当該企業の株価が下落する要因となります。同様に、当ファンドが投資する東証上場REITの発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、一般に、当該REITの市場価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、REIT(不動産投資法人)には、一般の企業と同様に倒産の可能性があります。当ファンドが投資する東証上場REITが法的倒産手続きを開始した場合には、その市場価格が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○当ファンドはベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、信用リスク等を勘案したうえで指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が指数における構成比率と異なる場合の影響、不動産投信指数先物取引を利用する場合の指数と不動産投信指数先物の値動きの差による影響、不動産投信指数先物取引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に、乖離が生じる場合があります。
○REITに関する法律(税制、会計基準等)および不動産を取り巻く規制(建築規制、環境規制等)が変更になった場合等には、REITの価格や配当に影響を与える可能性があります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2025年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
