有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の半日休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の半日休業日
・12月24日
・ルクセンブルクの連休等で、取得の申込みの受付を行わないものとして委託会社が別途指定する日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の半日休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の半日休業日
・12月24日
・ルクセンブルクの連休等で、取得の申込みの受付を行わないものとして委託会社が別途指定する日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。