有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【資産の評価】
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(信託約款第29条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ)主な投資対象資産の評価方法
(ⅲ)基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(信託約款第29条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ)主な投資対象資産の評価方法
| 主要投資対象 | 有価証券等の評価方法 |
| マザーファンド | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
| 株式、投資証券等 | (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。 |
| 市場デリバティブ取引 | 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。 |
(ⅲ)基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
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