有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/10/25)
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2024年10月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2024年10月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)>
| 形態 | 国内籍/適格機関投資家私募 |
| 運用方針 | ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式実質組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年7月24日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 期中無分配とします。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.66%(税抜年0.6%)の率を乗じて得た金額とします。 |
| 信託財産留保額 | 1口につき基準価額の0.3% |
| 設定日 | 2007年10月11日 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 |
<楽天・国内マネー・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行ないます。 ② ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は行ないません。 ② 外貨建資産への投資は行ないません。 |
| 収益分配 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 設定日 | 2010年6月25日 |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 |