有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Eastspring Investments - India Equity Fund Class CJ(円建て、ヘッジなし)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Eastspring Investments - India Equity Fund
(以下、EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUNDという場合があります。)
*ICICIAMは、ICICI 銀行と英国プルーデンシャル社(以下「最終親会社」)との合弁会社です。最終親会社および ICICIAMは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。
マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・Eastspring Investments - India Equity Fund Class CJ(円建て、ヘッジなし)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
Eastspring Investments - India Equity Fund
(以下、EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUNDという場合があります。)
| シェアクラス | Class CJ(円建て、ヘッジなし) |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍外国投資法人 |
| 通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 基本方針 | 主としてインドの企業の株式または株式関連商品に投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | インドで設立または上場している企業、インドにおいて主に事業展開を行っている企業の株式 |
| 投資態度 | 1. GARP (Growth at Reasonable Price)に基づいた運用を投資哲学とし、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、関連するテーマにおいて、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行います。 2. インド最大級の運用会社 ICICI Prudential Asset Management Company Ltdの現地情報に基づく投資助言を活用します。 |
| 主な投資制限 | 1. ファンドの純資産総額の66%以上をインド国内で設立もしくは上場されている、または主たる経済活動をインドで行っている企業の株式および株式関連証券に投資するものとします。 2. 同一発行体の複数の銘柄の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品を各銘柄につきファンドの純資産総額の5%を超えて所有している場合、当該投資の総額は、ファンドの純資産総額の40%を超過しないものとします。 3. ファンドは、その純資産総額の10%を超えて同一発行体の発行した譲渡可能有価証券には投資できません。 4. ファンドは、同一発行体(譲渡可能有価証券、短期金融市場商品、預金、店頭デリバティブから生じるエクスポージャーを含む)において純資産総額の20%以上を取得しません。 5. クラスター爆弾等の製造に関連する有価証券には投資しません。 6. 直接的な空売りは禁止されています。 7. ファンドは、効率的なポートフォリオ管理および一般的なヘッジ目的でデリバティブ取引を行うことができます。 8. デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的において使用し、レバレッジは行いません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 分配方針 | 当シェアクラスはアキュムレーションであり、原則として分配は行われません。 |
| 運用報酬 | 純資産総額×年率0.65% 投資顧問会社への報酬は、上記運用報酬の内、その助言に基づき運用を行う運用会社が受ける報酬から支払われます。 |
| 管理・事務費用 | 管理会社報酬、運用資産の管理・保管業務、監査業務費用、税務代理人等の事務管理費用が年率0.15%を上限としてかかります。 |
| その他費用 | 有価証券売買時の売買委託手数料、租税等がかかります。 |
| 取得・換金申込不可日 | ・ルクセンブルクの銀行休業日 ・インドの取引所の休場日 |
| 購入価額 | 原則として、管理会社が申込締切時刻までに購入申込を受領したファンド営業日に計算されるClass CJの1口当たり純資産価格。 |
| 申込手数料等 | ありません |
| 換金価額 | 原則として、管理会社が申込締切時刻までに換金請求を受領したファンド営業日に計算されるClass CJの1口当たり純資産価格 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| 換金手数料 | ありません |
| 換金制限 | 管理会社は、一日にファンドの純資産総額の10%を超える解約申込があった場合、「先入れ先出し」方式で、解約請求を繰り延べることができます。 |
| スウィング・プライス | ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。 |
| 償還条項 | 何らかの理由により、当該ファンドまたはクラスの株式総額が経済的に効率的な運用を行うための最低水準であるとファンドの取締役会が決定した金額まで減少した場合、またはそれに達しなかった場合、または当該ファンドまたはクラスに関連する社会的、経済的、政治的状況の変化が当該ファンドまたはクラスの清算を正当化する場合、または株主の利益がそれを正当化する場合、取締役会は当該ファンドまたはクラスに関連する株式の強制償還により当該ファンドまたはクラスを清算することを決定することができます。 |
| 運用会社 | Eastspring Investments (Singapore) Limited |
| 管理会社 | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| 投資顧問会社 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd (略称:ICICIAM)* |
マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |