有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)>
<3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
<4.PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)>
<5.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
<6.大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)>
<7.東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定>>
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/不動産投信 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | J-REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、J-REIT に直接投資する場合があります。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| 運用方針 | ①J-REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT 指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ②J-REIT インデックス マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への直接投資は行ないません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT 指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REIT がある場合には、当該J-REITへ東証REIT 指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.286%(税抜:0.26%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/不動産投信 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「Jリート・アクティブ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| 運用方針 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。 ①わが国の証券取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(REIT)を主要投資対象として、東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 ②トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。 ③不動産投資信託(REIT)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる不動産投信指数先物取引(不動産投信指数を対象とする先物取引をいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれと類似の取引を行うことができます。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。 イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は行いません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.671%(税抜:0.61%) |
| 信託財産留保額 | 一部解約時に基準価額の0.15% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査費用の全部または一部(消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 原則として毎年8月25日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/不動産投信 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 海外REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
| 運用方針 | ①海外REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ②海外REIT インデックス マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への直接投資は行ないません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REIT をS&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で実質的に投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.418%(税抜:0.38%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<4.PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/不動産投信 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「外国リートマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算) |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ②運用にあたっては、「事業のファンダメンタルズの改善とその持続性」、「株価上昇のカタリスト」、「バリュエーション」の観点からのボトムアップ・アプローチをベースとし、十分に分散の効いたポートフォリオを構築します。 ③S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ④マザーファンドの運用の指図に関する権限をプリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシーに委託します。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。 イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的 ハ.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 150億円までの部分 年率:0.8305%(税抜:0.755%) 150億円超500億円までの部分 年率:0.7755%(税抜:0.705%) 500億円超の部分 年率:0.7205%(税抜:0.655%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 原則として毎年11月16日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<5.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/その他資産(商品) |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「純金上場信託(現物国内保管型)」への投資により、その値動きを概ねとらえることをめざして運用を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として「純金上場信託(現物国内保管型)」へ投資します。 ②純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の基準価額と市場価格との乖離が著しい場合等には、他の上場投資信託証券に投資することがあります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.99%(税抜:0.9%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年1月20日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<6.大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行うとともに、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図ります。 ②マザーファンドの現物株式の運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。現物株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外への資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ③資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。 ④安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。 イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.561%(税抜:0.51%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等の諸経費が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 原則として10月15日(休業日の場合は翌営業日) |
<7.東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定>>
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/内外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 主として「東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として日本を含む世界の株式の中から、公表されたM&A(企業の合併・買収)案件(現金による買収に限ります。)を対象とし、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資するマザーファンド受益証券に投資します。 ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。 ③マザーファンドの運用にあたっては、P.Schoenfeld Asset Management LPによる投資助言をもとに投資判断を行います。 ④実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。 ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:1.023%(税抜:0.93%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 9月8日(休業日の場合は翌営業日) |