有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知りうる情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知りうる情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
| 投資対象資産 | 特徴 | 投資対象ファンド | マネジメント フィー | |
| 債券 | 世界国債 | 国債 | HSBC グローバル・ガバメント・ボンドUCITS ETF | 年0.00% |
| iシェアーズ グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 物価連動債 | iシェアーズ グローバル・インフレーションリンク・ガバメント・ボンド UCITS ETF | - | ||
| Amundi グローバル物価連動国債 1-10年 | - | |||
| 米国国債 | 物価連動債 | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | - | |
| 世界社債 | 投資適格債 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF | 年0.00% | |
| iシェアーズ 米ドル建て コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| iシェアーズ コア ユーロ建て コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 短期債 | SPDR ポートフォリオ・短期コーポレート・ボンド ETF | - | ||
| SPDR Bloomberg 0-3年 ユーロ建て コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| Vanguard 米ドル建て コーポレート 1-3年 ボンド UCITS ETF | - | |||
| 米国社債 | 投資適格債 | HSBC US コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 欧州社債 | 投資適格債 | HSBC ユーロ・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 世界債券 | 超短期債 | HSBC GIF ウルトラ・ショートデュレーション・ボンド | 年0.00% | |
| iシェアーズ 米ドル建て ウルトラ・ショート・ボンド UCITS ETF | - | |||
| iシェアーズ ユーロ建て ウルトラ・ショート・ボンド UCITS ETF | - | |||
| Vanguard ウルトラ・ショート・ボンド ETF | - | |||
| 高利回り債券 | 米ドル建て | iシェアーズ ブロード 米ドル建て ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |
| HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | |||
| ユーロ建て | SPDR Bloomberg ユーロ建て ハイ・イールド・ボンド UCITS ETF | - | ||
| 先進国通貨建て | iシェアーズ グローバル・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF | - | ||
| Invesco グローバル・ハイ・イールド・コープ・ボンド ESG UCITS ETF | - | |||
| 短期債 | HSBC GIF US ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | ||
| SPDR Bloomberg 短期 ハイ・イールド・ボンド ETF | - | |||
| 新興国債券 | 現地通貨建て | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ESG・ローカル・デット | 年0.00% | |
| iシェアーズ J.P. Morgan エマージング・マーケット・ローカル・ガバメント・ボンド UCITS ETF | - | |||
| VanEck J.P. Morgan エマージング・マーケット現地通貨建債券 UCITS ETF | - | |||
| SPDR Bloomberg 現地通貨建て エマージング・マーケッツ・ボンド ETF | - | |||
| 米ドル建て | HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | ||
| iシェアーズ J.P. Morgan 米ドル建て エマージング・マーケッツ・ボンド ETF | - | |||
| ABS(資産担保証券) | 投資適格 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | |
| クロスオーバー | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | ||
| 高利回り | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | ||
| バンクローン | - | Invesco シニア・ローン ETF | - | |
| - | SPDR ブラックストーン・シニア・ローン ETF | - | ||
| ・投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。 ・投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。 ・「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するETFブランドです。「Amundi」は、アムンディ・グループが運用するETFブランドです。「Invesco」は、インベスコ・グループが運用するETFブランドです。「VanEck」は、Van Eck Associates Corporation が運用するETFブランドです。「Vanguard」は、バンガードグループが運用するETFブランドです。 ※投資対象ファンドに該当しなくなった投資信託証券は、該当しなくなった日から1ヶ月以内を目処に売却します。 ※上記の投資対象ファンドに加えて、市場環境や収益性を勘案して上場投資信託証券に投資する場合があります。 | ||||