有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)
(2)【投資対象】
ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、米ドル建ての公社債に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるブランディワイン米国債券戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
米ドル建ての公社債(国債、社債、モーゲージ証券等)(以下「米ドル建て公社債」といいます。)を主要投資対象とします。また、米国国債等を対象とした先物取引を利用する場合があります。
(2) 投資態度
① ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウンのマクロ分析および定量モデル等を活用したバリュエーション分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションおよび債券種別の配分を決定します。
② ポートフォリオのデュレーションは、原則として概ね1年~10年程度に維持することを基本とし、金利や経済の見通しに応じて機動的に変更します。ただし、収益獲得の機会であると判断された場合等には、一時的に上記の範囲を超える場合があります。また、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
③ 原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とします。なお、米国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ ポートフォリオにおける債券種別の投資配分は機動的に変更します。
⑤ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
⑥ 米ドル建て公社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧ ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(Brandywine Global Investment Management, LLC)に、当ファンドの公社債等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑨ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、米ドル建ての公社債に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるブランディワイン米国債券戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(参考)マザーファンドの概要
(ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
米ドル建ての公社債(国債、社債、モーゲージ証券等)(以下「米ドル建て公社債」といいます。)を主要投資対象とします。また、米国国債等を対象とした先物取引を利用する場合があります。
(2) 投資態度
① ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウンのマクロ分析および定量モデル等を活用したバリュエーション分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションおよび債券種別の配分を決定します。
② ポートフォリオのデュレーションは、原則として概ね1年~10年程度に維持することを基本とし、金利や経済の見通しに応じて機動的に変更します。ただし、収益獲得の機会であると判断された場合等には、一時的に上記の範囲を超える場合があります。また、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
③ 原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とします。なお、米国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ ポートフォリオにおける債券種別の投資配分は機動的に変更します。
⑤ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
⑥ 米ドル建て公社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧ ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(Brandywine Global Investment Management, LLC)に、当ファンドの公社債等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑨ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。