有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
(1)基準価額の変動要因およびその他の留意点
ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となります。
また、これらにより、換金の申込みの受付が中止となる可能性や換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
④ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリー・リスク
当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 当ファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果をあげることを目指して運用を行いますが、主として次のような要因があるため、基準価額の動きが対象指数と完全に一致するものではありません。
・対象指数の構成銘柄のすべてを対象指数の算出方法どおりに組入れない場合があること
・運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用負担
・株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・対象指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・上場投資信託証券と対象指数の動きの不一致(上場投資信託証券に投資した場合)
・株価指数先物と対象指数の動きの不一致(先物を利用した場合)
・株式、上場投資信託証券および株価指数先物取引の最低取引単位の影響
・株式、上場投資信託証券および株価指数先物の流動性低下時における売買対応の影響
・対象指数の構成銘柄の入替えおよび対象指数の算出方法の変更による影響
※要因は、上記に限定されるものではありません。
② 有価証券の貸付取引等において、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
③ 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金移動等に伴う売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
⑤ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑥ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢の監督を行います。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2024年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となります。
また、これらにより、換金の申込みの受付が中止となる可能性や換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
④ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリー・リスク
当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 当ファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果をあげることを目指して運用を行いますが、主として次のような要因があるため、基準価額の動きが対象指数と完全に一致するものではありません。
・対象指数の構成銘柄のすべてを対象指数の算出方法どおりに組入れない場合があること
・運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用負担
・株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・対象指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・上場投資信託証券と対象指数の動きの不一致(上場投資信託証券に投資した場合)
・株価指数先物と対象指数の動きの不一致(先物を利用した場合)
・株式、上場投資信託証券および株価指数先物取引の最低取引単位の影響
・株式、上場投資信託証券および株価指数先物の流動性低下時における売買対応の影響
・対象指数の構成銘柄の入替えおよび対象指数の算出方法の変更による影響
※要因は、上記に限定されるものではありません。
② 有価証券の貸付取引等において、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
③ 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金移動等に伴う売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
⑤ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑥ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢の監督を行います。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2024年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
