有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、Cboe BZX取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料
ありません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、Cboe BZX取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料
ありません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。