インド小型厳選株式ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/17-2025/12/15)

    【提出】
    2026/03/13 9:03
    【資料】
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    ① 投資の対象とする資産の種類
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ 有価証券
    ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)にかかる権利
    ハ 約束手形
    ニ 金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ 為替手形
    ② 運用の指図範囲等
    委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるアムンディ・インド小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券、14.の証券のうち投資法人債券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    《マザーファンドの概要》
    アムンディ・インド小型株マザーファンド
    1.基本方針
    この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    インドの金融商品取引所上場および店頭登録の株式(DR(預託証券)を含む。以下同じ。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資します。
    ② 銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指します。
    ③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
    ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤ インド株式にかかる運用指図に関する権限を、SBIファンズ・マネジメント・リミテッドに委託します。
    ⑥ 当初設定後ポートフォリオ構築までの間、大量の追加設定または解約が発生した時、資金動向、市況動向、償還の準備に入った時ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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    ◆資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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