楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)

    【提出】
    2026/05/14 9:09
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    【項目】
    53項目
    (2)【投資対象】
    <楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド>「楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ)金銭債権
    ニ)約束手形
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド>インドの金融商品取引所等に上場している株式(上場予定およびDR(預託証券)を含みます。)、内外の短期有価証券およびインドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とし、インドの株価指数を対象とした株価指数先物取引、インドの個別株式先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引および直物為替先渡取引等を主要取引対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
    ハ)金銭債権
    ニ)約束手形
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    <楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド>
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    主な投資対象インドの金融商品取引所等に上場している株式(上場予定およびDR(預託証券)を含みます。)、内外の短期有価証券およびインドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とし、インドの株価指数を対象とした株価指数先物取引、インドの個別株式先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引および直物為替先渡取引等を主要取引対象とします。
    投資態度① 主要投資対象および主要取引対象のいずれかまたは複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
    ② 主要投資対象および主要取引対象の選択、組み合わせは、効率性等を勘案のうえ、決定します。
    ③ 対象インデックスとの連動を維持するため、株式エクスポージャーの調整を目的として株価指数先物取引等を利用し、株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
    ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外貨エクスポージャーの調整を目的として外国為替先物取引、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を利用し、実質的な外貨エクスポージャーが100%を超える場合があります。
    ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
    主な投資制限① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
    ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社楽天投信投資顧問株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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