有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)
(1)【投資方針】
① 主として、複数のマザーファンド※を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。
国内株式:32.6%
外国株式:46.9%
国内債券: 4.7%
外国債券:15.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2070年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。
④ 西暦2070年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
① 主として、複数のマザーファンド※を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。
国内株式:32.6%
外国株式:46.9%
国内債券: 4.7%
外国債券:15.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2070年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。
④ 西暦2070年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
| ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の証券取引所※上場株式を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。 ② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。 ③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。 ④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とします。 ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。 ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ 不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイグローバルリートマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイマネーマーケットマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。 ② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |