有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/10)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ期待インフレターゲットマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の物価連動国債等へ投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に物価の動きに追随する投資成果をめざして運用します。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ期待インフレターゲットマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の物価連動国債等へ投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に物価の動きに追随する投資成果をめざして運用します。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ期待インフレターゲットマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の物価連動国債等を主要投資対象とします。また、国債先物等のデリバティブ取引を活用します。 b 投資態度 ① 主として国内の物価連動国債等へ投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に物価の動きに追随する投資成果をめざして運用します。 ② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |