有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/17-2024/12/12)
(5) 【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記②から④までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第40条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第41条に規定する信託契約の解約または第46条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 運用報告書の作成
ファンドは毎年6月および12月の毎決算時ならびに償還時に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記②から④までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第40条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第41条に規定する信託契約の解約または第46条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 運用報告書の作成
ファンドは毎年6月および12月の毎決算時ならびに償還時に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。