有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定めるETF(上場投資信託証券)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドは以下の通りです。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とする場合があります。
※上記は有価証券届出書提出日現在で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定めるETF(上場投資信託証券)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドは以下の通りです。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とする場合があります。
| 名称 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
| 運用方針 | 米国債券市場において投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示すブルームバーグ米国総合債券インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 管理報酬等 | 年率0.03% |
| 名称 | iShares Core International Aggregate Bond ETF |
| 運用方針 | 米ドル建て債券を除くグローバル投資適格債を投資対象としながら、各通貨と米ドル間の為替変動リスクの軽減を図る指数と同等水準の投資成果を目指しています。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 管理報酬等 | 年率0.07% |
※上記は有価証券届出書提出日現在で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。