有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
(2)【投資対象】
外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<各ファンド>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
<各ファンド>1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)/クラスS(円ヘッジ無、分配金無)
(アイルランド籍円建外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

*上記の投資対象とする外国投資法人の概要については、2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資法人の運用体制等について>◆外国投資法人の投資顧問会社であるウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーはその起源を1928年に遡る、米国で最も歴史のある大手独立系運用会社のひとつです。
◆独自の調査を投資アプローチの基盤とし、専任のアナリストが世界の大小さまざまな企業を調査するなどグローバルに幅広く投資対象をカバーする充実した調査体制を有しています。
◆ファンドのリスク管理においては、ポートフォリオ・マネジメントチームに加え、プロダクト・マネジメントチーム、法務関連チームなどの複数のチームが独立して、多角的な分析を行ないます。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<各ファンド>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
<各ファンド>1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)/クラスS(円ヘッジ無、分配金無)
(アイルランド籍円建外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ・ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップ※への優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行ないます。 ※当ファンドでは、スチュワードシップを、企業が収益を追求するうえで、利害関係者(顧客、従業員、地域社会、サプライチェーン)にどのように利益を配分するか、また環境、社会、ガバナンスに関連するリスクと機会をどのように経営戦略に取り入れるかであると定義します。 ・株式への投資にあたって、確立された競争優位性、明確なビジネス優位性、継続的な改善とイノベーションの実績、優れたリーダーシップなどの企業のビジネスモデルの優位性に着目します。 ・新興国市場への投資は純資産総額の20%を超えないものとします。 ・ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券(上場投資信託等は除きます。)への投資割合は、純資産総額の5%を超えないものとします。 ・純資産総額を超えるデリバティブの利用は行ないません。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 |
| 収益分配方針 | 原則として分配は行ないません。 |
| 償還条項 | 外国投資法人の取締役会による償還決議がなされた場合には、償還となります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 | ウエリントン・ルクセンブルグ・エス・エー・アール・エル |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 保管会社 | ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ (アイルランド)リミテッド |
| 管理事務代行会社 名義書換事務 受託会社 | ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.65%(年率)以内 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息等。 |
| ■投資対象とする外国投資法人におけるサステナブル投資■ 投資対象とする外国投資法人では、持続可能な社会に向けて以下の目標を掲げています。 ・経営陣や取締役がスチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行ないます。 ・パリ協定に基づき投資先企業において2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(ネットゼロ)とすることを促します。 上記の目標に沿って設けられた社会や環境に関するスチュワードシップ基準について、一定の水準を満たす企業に投資を行ない、その投資比率は純資産総額の90%以上を維持することを基本とします。 ■スチュワードシップ方針について■ 投資対象とする外国投資法人では、ポートフォリオ構築プロセスにおいて、議決権行使やエンゲージメント(対話)を通じて得た知見などを活用して投資対象銘柄を決定します。 ウエリントン・マネージメント・グループは、議決権行使やエンゲージメント(対話)を通じて、投資先企業の持続可能な成長を促します。 ウエリントン・マネージメント・グループのスチュワードシップ方針の詳細は、以下のサイト(「野村アセットマネジメントの主なESGファンド」)内、「外部委託ファンドのスチュワードシップ方針」にある「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」の「スチュワードシップの方針はこちら」より、ウエリントン・マネージメント・グループのサイト(英語)にアクセスいただくと、ご覧いただけます。 https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/esg-integration/esglineup.html#esglineup4 |

*上記の投資対象とする外国投資法人の概要については、2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資法人の運用体制等について>◆外国投資法人の投資顧問会社であるウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーはその起源を1928年に遡る、米国で最も歴史のある大手独立系運用会社のひとつです。
◆独自の調査を投資アプローチの基盤とし、専任のアナリストが世界の大小さまざまな企業を調査するなどグローバルに幅広く投資対象をカバーする充実した調査体制を有しています。
◆ファンドのリスク管理においては、ポートフォリオ・マネジメントチームに加え、プロダクト・マネジメントチーム、法務関連チームなどの複数のチームが独立して、多角的な分析を行ないます。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。