有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

【提出】
2025/06/20 9:17
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【項目】
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■購入・換金に関する留意点■
LPSの持分および未上場株式への投資比率が、運用方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合等には、ファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止することがあります。
また当該事由が解消しない場合等にはファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。

≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。また、中小型株にも投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
ファンドは実質的に未上場株式を組み入れます。未上場株式は流動性が著しく乏しく、価格変動が極めて大きい場合があり、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。
ファンドが実質的に組み入れる未上場株式は各銘柄の価格が各企業の個別要因やイベント(デフォルト・上場・M&A等)によって大きく変動し、株式市場全体の動きとは値動きの方向性や変動率が大きく異なる場合があります。
[LPSの価格変動リスク]
ファンドはLPSの持分を組み入れます。LPSの持分は流動性が著しく乏しいため、価格変動が極めて大きい場合があります。そのため、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。
[為替変動リスク]
外貨建資産に実質的に投資した場合には為替変動の影響を受ける場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
●ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
●ファンドは、大型株に比べ相対的に市場の流動性が低い中小型株にも投資を行ないますので、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に証券を売買できない場合があります。
●未上場株式等(LPSの持分を含みます。以下同じ。)は流動性が著しく乏しいため、ファンドにおける組入比率を調整できない場合があります。そのため未上場株式等の組入比率は運用方針として定める比率から乖離する場合があります。
●未上場株式等への投資比率が、運用方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合、委託会社がLPSの持分または未上場株式の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、ファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止することがあります。また当該事由が解消しない場合等にはファンドの購入、換金の各お申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。
●ファンドの純資産総額に対する未上場株式等の比率の上昇等により未上場株式等を売却する場合があります。未上場株式等は、ファンドの基準価額算出に際して採用する評価価格で実際に売却できることは保証されておらず、またLPSの持分の譲渡は、無限責任組合員の事前の書面による承諾が得られる場合に限られるなど、出資金の回収手段が制約される可能性があります。未上場株式等を評価価格と比較して低い価格で売却した場合には基準価額は大きな影響を受ける場合があります。
●ファンドが実質的に行なう未上場企業への投資には、特有のリスクが存在します。未上場企業は、上場企業に比べ、一般に倒産可能性、財務体質の不安定性、人的資源・経営資源の制約、研究・開発能力の限界等を含むリスクや不確実性が高く、国内外の経済情勢や景気の動向及び投資先事業者等やその顧客の属する業界の動向や競争状況の影響を受けやすいという特徴があります。当初の計画通りに事業が進捗せず、財務状況が悪化した結果、他社への事業売却、倒産等に至り、投資資金が全く回収できない場合もあり、また、投資先事業者等の株式上場や第三者との組織再編、事業売却、M&A等によるEXITが保証されているものではなく、株式上場やM&A等があった場合であっても、その株式を、投資コストを上回って売却できる保証はありません。さらに、未上場株式は、上場株式に比べ、発行者情報の正確性が保証されない、流動性が著しく劣る等の制約があるため、未上場段階で売却を行なう場合には、その価格が投資コストを下回ることがあります。これらの未上場企業への投資に特有のリスクが顕在化することにより、投資収益に悪影響を及ぼし、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる未上場株式の発行者の業務または財産状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等が、投資収益に悪影響を及ぼし、基準価額は影響を受ける可能性があります。
●未上場株式等は、基本的に相対で譲渡する他に換金の手段がなく、また譲渡には一定の制限がある場合があります。そのため、組み入れる未上場株式等の資金化が困難であると委託会社が判断した場合等には、受託者と合意のうえ、信託期間を6ヵ月間延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
●ファンドの基準価額の算出においては、未上場株式等の評価に際し、原則として基準価額算出日に知り得る直近の未上場株式等の評価額を参照します。そのため日々の基準価額算出において、未上場株式等が影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することは困難です。また、原則として、未上場株式等の評価額は日次で更新されないため、ファンドの基準価額は未上場株式等の評価額の更新時に大きく変動する可能性があります。なお、ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表の作成においては未上場株式等の財務諸表等を作成する時点の評価額を参照するほか、ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表の作成と運用報告書等に記載されるファンドの基準価額や純資産総額の算出で適用される会計基準が異なるため、両者の数値が異なる場合があります。
●ファンドが組み入れるLPSにおいて、無限責任組合員の破産、解散等により無限責任組合員が存在しなくなった場合、LPSの清算手続において売却の機会があることまたは投資元本全額を回収できることは保証されておらず、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。また新たな無限責任組合員が選任された場合に、後任の無限責任組合員によりLPSの運用方針が変更され、その結果投資収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
●未上場株式等の組入比率が低い期間または組み入れていない期間においては、ファンドは未上場株式等を運用方針として定める比率の範囲内で組み入れた場合に期待される投資効果を得られないことが想定されます。また、その結果として、未上場株式等を運用方針として定める比率の範囲内で組み入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
●ファンドが組み入れる未上場株式等の資金化に時間を要することが想定される場合には、ファンドの償還に向け、十分な時間的余裕をもって当該未上場株式等の組入比率を引き下げることがあります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

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