有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/26-2026/03/25)
(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式(以下「上場株式」といいます。)および金融商品取引所に上場されていないわが国の株式等を実質的な投資対象とする投資事業有限責任組合等(以下「LPS」といいます。)の出資対象事業持分等(以下「持分」といいます。)を主要投資対象とします。なお、金融商品取引所に上場されていないわが国の株式等(普通株式に転換可能な優先株式、その他の種類株式等も含みます。以下「未上場株式」といいます。)に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利のうち、金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるもの
8.外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの
(参考)投資対象とするLPSの概要
ジャフコSV6投資事業有限責任組合(以下「SV6」といいます。)
*上記は2026年6月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合(以下「SV7-B」といいます。)
*上記は2026年6月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ジャフコV8 投資事業有限責任組合(以下「V8」といいます。)
*上記は2026年6月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式(以下「上場株式」といいます。)および金融商品取引所に上場されていないわが国の株式等を実質的な投資対象とする投資事業有限責任組合等(以下「LPS」といいます。)の出資対象事業持分等(以下「持分」といいます。)を主要投資対象とします。なお、金融商品取引所に上場されていないわが国の株式等(普通株式に転換可能な優先株式、その他の種類株式等も含みます。以下「未上場株式」といいます。)に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利のうち、金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるもの
8.外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの
(参考)投資対象とするLPSの概要
ジャフコSV6投資事業有限責任組合(以下「SV6」といいます。)
| <運用の基本方針等> | |
| 主要投資対象 | ・投資対象は主に国内の潜在成長性豊かな未上場企業です。 ・海外ライフサイエンス企業への投資等、海外企業(外貨建て)への投資も一部行ないます。 |
| 投資方針 | ・主に日本国内の未上場企業が発行する株式等を取得し、上場後の金融商品取引市場での売却、又は未上場段階での売却その他の方法により、投下資本を増殖回収することを目的とします。 ・経営に深く関与することで企業価値の向上を図り、高いパフォーマンスを上げることを目指します。 ・成長分野のアーリーステージ企業を中心に一部中堅企業にも投資を行ない、ポートフォリオのリスク分散を図ります。 ・バイアウト投資の手法を用いることもあります。 |
| 主な投資制限 | ・1事業者あたりの累計投資金額は、総出資約束金額の10%を上限とします。 ・総出資約束金額の20%程度を上限として、外国法人向け出資等及び外国に所在する投資組合等の持分(但し、特定の投資対象を取得するために組成されたものに限る。)を取得できます。なお、この場合の外国法人には、初回投資時点で事業拠点を日本国内に有し、あるいはモニタリング及び経営関与を主に日本で行なう企業は含めないものとします。また、外国法人向け出資等の取得価額の総額が本組合の総出資履行金額に占める割合は、常に50%未満とします。 なお、投資ガイドラインは、無限責任組合員が設置するアドバイザリーボードの承認のうえで変更されることがあります。 |
| 分配方針 | 無限責任組合員は、その裁量により、株式等の売却代金(売却費用を含む諸費用等及び公租公課並びに一定の範囲で株式等の取得の為に用いる金額を控除した金額)、及び投資若しくは費用に充当する予定がない余剰現金を、組合員に対し分配することができます。 |
| 契約期間 | 2029年12月31日まで ただし、無限責任組合員の裁量により、最大2年間、契約期間延長の可能性があります。さらに、本組合の有限責任組合員の総出資約束金額の3分の2以上となる有限責任組合員の同意を得た上で、2032年1月1日以降の日まで組合契約期間を延長することがあります。 |
| 最小申込金額/申込単位 | 原則5億円以上、1億円単位とします。 無限責任組合員の裁量により、5億円未満でも出資を受け入れることがあります。 |
| <主な関係法人> | |
| 無限責任組合員 ※投資事業有限責任組合の業務を執行する組合員 | (ⅰ)ジャフコ グループ株式会社と(ⅱ)ジャフコ グループ株式会社及び個人パートナーが出資するSV6パートナー有限責任事業組合(LLP)が、本組合の無限責任組合員として、共同で業務を執行します。 |
| 財産管理受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| <管理報酬等> | |
| 管理報酬 | 下記の各期間について定めた年率を、当該四半期の初日の総出資約束金額に乗じた金額 2025年1月1日から2026年12月31日まで:2.20%(税込み)(税抜き:2.0%) 2027年1月1日から2028年12月31日まで:1.65%(税込み)(税抜き:1.5%) 2029年1月1日から2029年12月31日まで:1.10%(税込み)(税抜き:1.0%) また、本組合が契約期間を延長した場合は、本組合が保有する株式等の取得価額に対して年率0.55%(税込み(税抜き:0.5%))とします。 |
| 成果配分 | 分配累計額及び分配可能額の合計額から総出資約束金額を控除した額の20%が無限責任組合員に分配されます。総出資履行金額が最終的に総出資約束金額に満たないことが確定した場合には、総出資約束金額を、総出資履行金額に読み替えて、分配額の調整を行ないます。 |
| その他の費用 | その他、本組合に関する、組合財産の取得・管理に係る費用、組合財産に関する権利行使に係る費用、監査費用、弁護士等専門家の費用、保険料等、本組合の業務遂行に関連して発生した費用については、実額負担となるため、金額を表示できません。 |
ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合(以下「SV7-B」といいます。)
| <運用の基本方針等> | |
| 主要投資対象 | ・投資対象は、国内ベンチャー投資を行なうジャフコV7投資事業有限責任組合(以下「V7」といいます。)及び国内バイアウト投資を行なうジャフコBO7投資事業有限責任組合(以下「BO7」といいます。)です。 ・V7の投資対象は主に日本国内に事業拠点を有する未上場企業です。海外企業への投資も一部行ないます。 ・BO7の投資対象は主に国内の未上場企業です。また、取得後に株式非公開化を行なうことを前提として、金融商品取引所に上場している株式等を取得する場合があります。 |
| 投資方針 | ・本組合は、V7およびBO7への投資を通じて、上場又は第三者への売却等が見込まれる株式等に投資を行ない、投下資本を増殖回収することを目的とします。 ・V7は、経営に深く関与することで企業価値の向上を図り、高いパフォーマンスを上げることを目指します。 ・BO7は、経営権の移転を伴う買収投資を行ない、投資先会社への経営関与を行なうバイアウト投資の手法を用います。 |
| 主な投資制限 | ・総出資約束金額の20%程度を上限として、外国法人向け出資等及び外国に所在する投資組合等の持分(但し、特定の投資対象を取得するために組成されたものに限る。)を取得できます。なお、この場合の外国法人には、初回投資時点で事業拠点を日本国内に有し、あるいはモニタリング及び経営関与を主に日本で行なう企業は含めないものとします。また、外国法人向け出資等の取得価額の総額が本組合の総出資履行金額に占める割合は、常に50%未満とします。 ・総出資約束金額の20%程度を上限として、外国法人向け出資等及び外国に所在する投資組合等の持分(但し、特定の投資対象を取得するために組成されたものに限る。)を取得できますが、投資対象は初回投資時点で事業拠点を日本国内に有し、あるいはモニタリング及び経営関与を主に日本で行なう企業に限定するものとします。また、外国法人向け出資等の取得価額の総額が本組合の総出資履行金額に占める割合は、常に50%未満とします。 なお、V7およびBO7の投資ガイドラインは、無限責任組合員が設置するアドバイザリーボードの承認のうえで変更されることがあります。 |
| 分配方針 | 無限責任組合員は、その裁量により、V7及びBO7からの分配金、及び余剰現金を、組合員にそれぞれの出資履行金額に応じて分配することができます。 |
| 契約期間 | 2032年12月31日まで 但し、無限責任組合員の裁量により、2034年12月31日までの最大2年間、組合契約期間を延長することがあります。V7又はBO7の契約期間が、その有限責任組合員の同意を得て2035年1月1日以降も延長される場合は、本組合の契約期間も同じ期間延長されます。 |
| 最小申込金額/申込単位 | 10億円以上、1億円単位 |
| <主な関係法人> | |
| 無限責任組合員 ※投資事業有限責任組合の業務を執行する組合員 | ジャフコ グループ株式会社 |
| 財産管理受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| <管理報酬等> | |
| 管理報酬 | 本組合における管理報酬は規定されていません。但し、V7及びBO7への出資を通じてV7、BO7の組合契約に基づき、下記に基づいて算出した管理報酬(年率)を間接的に負担します。 V7、BO7それぞれ最初の投資を実行した月の1日から2027年12月31日まで:出資約束金額の2.2%(税抜き2.0%) 2028年1月1日以降:直前四半期末の投資残高(取得価額)の2.2%(税抜き2.0%) V7、BO7が契約期間を延長した場合は、それぞれ投資残高(取得価額)の年率0.55%(税抜き0.5%)とします。 |
| 成果配分 | 無限責任組合員が受領する成果配分は、本組合においては発生しませんが、V7、BO7においては、その組合員への分配額が総出資約束金額を超え、一定要件を満たした場合、無限責任組合員に対して成果配分が支払われます。 V7、BO7それぞれの計算において成果配分は発生するため、本組合の投資対象であるV7、BO7のどちらか一方が損失を計上している場合も、成果配分が相殺されることはありません。 |
| その他の費用 | 組合財産の取得・管理に係る費用、組合財産に関する権利行使に係る費用、監査費用、弁護士等専門家の費用、保険料等、本組合の運営並びに業務遂行に関連して発生した費用については、本組合の実額負担となるため、金額を表示できません。 |
ジャフコV8 投資事業有限責任組合(以下「V8」といいます。)
| <運用の基本方針等> | |
| 主要投資対象 | ・投資対象は主に国内の潜在成長性豊かな未上場企業です。 ・海外ライフサイエンス分野への投資等、一部外国企業への直接投資を行なうこともあります。 |
| 投資方針 | ・未上場企業が発行する株式等を取得し、投資後数年に渡って企業価値向上を企図した成長支援を行なったうえで、上場後の金融商品取引市場での売却、又は未上場段階での売却その他の方法により、投下資本を増殖回収することを目的とします。 ・経営に深く関与することで企業価値の向上を図り、高いパフォーマンスを上げることを目指しています。 |
| 主な投資制限 | ・1事業者あたりの本組合及び姉妹ファンドによる累計投資金額は、(i)32.5億円、又は(ii)本組合及び姉妹ファンドの総出資約束金額の合計の5%、のうちいずれか高い方の金額を上限とします。 ・外国法人向け出資等及び外国に所在する投資組合等の持分(但し、特定の投資対象を取得するために組成されたものに限る。)を取得できますが、その取得価額の総額は 本組合の総出資約束金額の20%程度を上限と致します。なお、この場合の外国法人には、初回投資時点で事業拠点を日本国内に有し、あるいはモニタリング及び経営関与を主に日本で行なう企業は含めないものとします。 なお、投資ガイドラインは、無限責任組合員が設置するアドバイザリーボードの承認のうえで変更されることがあります。 |
| 分配方針 | 無限責任組合員は、その裁量により、株式等の売却代金等の分配可能額分を、組合員に分配することができます。 |
| 契約期間 | 2035年12月31日まで 但し、事前にアドバイザリーボードに説明を行ない助言を求めた上で、無限責任組合員の裁量により、2037年12月31日までの最大2年間、本組合契約期間を延長することがあります。さらに、有限責任組合員の総議決権口数の3分の2以上となる有限責任組合員の同意を得た上で、2038年1月1日以降の日まで本組合契約期間を延長することがあります。 |
| 最小申込金額/申込単位 | 原則10口以上、1口単位とします。1口は1億円です。 |
| <主な関係法人> | |
| 無限責任組合員 ※投資事業有限責任組合の業務を執行する組合員 | ジャフコ グループ株式会社及びV8有限責任事業組合(LLP)が、本組合の無限責任組合員として、共同で業務を執行します。 |
| 財産管理受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| <管理報酬等> | |
| 管理報酬 | 下記のとおり定めた年率に基づいて算出した金額を管理報酬として負担します。 ・最初の投資を実行した月の1日から5年後の応当日が属する四半期の末日まで:出資約束金額の2.2%(税抜き2.0%) ・最初の投資を実行した月の1日の5年後の応当日が属する四半期の翌四半期以降:直前四半期末の投資残高(取得価額)の2.2%(税抜き2.0%) ・本組合が契約期間を延長した場合:投資残高(取得価額)の年率0.55%(税抜き0.5%) |
| 成果配分 | 分配累計額と分配可能額の合計額から総出資約束金額を控除した額の20%が成果配分として無限責任組合員に分配されます。総出資履行金額が最終的に総出資約束金額に満たないことが確定した場合には、総出資約束金額を、総出資履行金額に読み替えて、分配額の調整を行ないます。 |
| その他の費用 | 組合の設立費用、組合財産の取得・管理に係る費用、組合財産に関する権利行使に係る費用、監査費用、弁護士等専門家の費用、保険料等、本組合の運営及び業務遂行に関連して発生した費用を本組合が負担します。実額負担となるため、金額は予め表示できません。 |