有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)
(2)【投資対象】
国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含みます。)株式に投資するマザーファンドの受益証券と、国内外の株式に投資するほか投資事業有限責任組合契約に基づく権利へ投資することにより国内外の未上場株式に実質的に投資を行なうマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてレオス・キャピタルワークス株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号に定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号に定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよび第14号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(投資法人債券および新投資口予約権証券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合には、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(参考)
・ひふみ投信マザーファンドの概要
運用の基本方針
約款第15条に基づき委託会社の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
(3)投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④先物取引等は、約款第18条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は、約款第19条の範囲で行ないます。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行ないます。
・ひふみクロスオーバーマザーファンドの概要
運用の基本方針
約款第15条に基づき委託会社の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、ならびに投資事業有限責任組合契約に基づく権利を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資をします。
②投資事業有限責任組合契約に基づく権利への投資を通じて、実質的に国内外の未上場株式および未登録株式に投資を行ないます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資事業有限責任組合契約に基づく権利への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤先物取引等は、約款第18条の範囲で行ないます。
⑥スワップ取引は、約款第19条の範囲で行ないます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行ないます。
・ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合の概要
無限責任組合員:レオス・キャピタルパートナーズ株式会社
設立日:2024年7月29日
存続期間:当初10年間(無限責任組合員は、総有限責任組合員の出資口数の合計の3分の2以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の承認を得た場合には、期間の満了日(延長された後の存続期間満了日を含む。)の翌日からさらに10年間、存続期間を延長することができます。)
管理報酬:なし(当該投資事業有限責任組合の管理報酬は、委託会社の信託報酬に含まれています。)
国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含みます。)株式に投資するマザーファンドの受益証券と、国内外の株式に投資するほか投資事業有限責任組合契約に基づく権利へ投資することにより国内外の未上場株式に実質的に投資を行なうマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてレオス・キャピタルワークス株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号に定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号に定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよび第14号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(投資法人債券および新投資口予約権証券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合には、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(参考)
・ひふみ投信マザーファンドの概要
運用の基本方針
約款第15条に基づき委託会社の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
(3)投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④先物取引等は、約款第18条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は、約款第19条の範囲で行ないます。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行ないます。
・ひふみクロスオーバーマザーファンドの概要
運用の基本方針
約款第15条に基づき委託会社の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、ならびに投資事業有限責任組合契約に基づく権利を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資をします。
②投資事業有限責任組合契約に基づく権利への投資を通じて、実質的に国内外の未上場株式および未登録株式に投資を行ないます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資事業有限責任組合契約に基づく権利への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤先物取引等は、約款第18条の範囲で行ないます。
⑥スワップ取引は、約款第19条の範囲で行ないます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行ないます。
・ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合の概要
無限責任組合員:レオス・キャピタルパートナーズ株式会社
設立日:2024年7月29日
存続期間:当初10年間(無限責任組合員は、総有限責任組合員の出資口数の合計の3分の2以上に相当する出資口数を有する有限責任組合員の承認を得た場合には、期間の満了日(延長された後の存続期間満了日を含む。)の翌日からさらに10年間、存続期間を延長することができます。)
管理報酬:なし(当該投資事業有限責任組合の管理報酬は、委託会社の信託報酬に含まれています。)