有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額、および受託者の立替えた立替金の利息(②に掲げる諸費用を含め、以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前記①に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、1.から5.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.受益権の管理事務に関する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出および交付にかかる費用
3.この信託の受益者に対してする公告にかかる費用
4.この信託にかかる計理業務(設定解約、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告にかかる業務等)の費用
5.この信託の監査費用、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託会社は、諸経費の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を期中に見直すことができます。
④ 諸経費の額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき(ただし、該当日が国内休業日の場合は翌国内営業日とします。)、当該諸経費に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
*これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額、および受託者の立替えた立替金の利息(②に掲げる諸費用を含め、以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前記①に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、1.から5.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.受益権の管理事務に関する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出および交付にかかる費用
3.この信託の受益者に対してする公告にかかる費用
4.この信託にかかる計理業務(設定解約、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告にかかる業務等)の費用
5.この信託の監査費用、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託会社は、諸経費の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を期中に見直すことができます。
④ 諸経費の額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき(ただし、該当日が国内休業日の場合は翌国内営業日とします。)、当該諸経費に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
*これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。