有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産とします。(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の第1号および第2号に掲げる投資信託証券(投資信託の受益証券および投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資対象ファンドのシェア
2.マネーファンド
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが投資する投資信託証券の概要>下記概要は、2025年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

①投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産とします。(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の第1号および第2号に掲げる投資信託証券(投資信託の受益証券および投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資対象ファンドのシェア
2.マネーファンド
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが投資する投資信託証券の概要>下記概要は、2025年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
