有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時20分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記のいずれかに該当する場合は、委託会社は、当該取得の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
1.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所※の当日の日中立会の全部または一部が行われないこと、もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
・委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場をいいます。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時20分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、下記のいずれかに該当する場合は、委託会社は、当該取得の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
1.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所※の当日の日中立会の全部または一部が行われないこと、もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
・委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場をいいます。