有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
⑩ 有価証券の貸付に係る報酬
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
⑩ 有価証券の貸付に係る報酬
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。