有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日が以下のいずれかの休業日に当たる場合には、受付を行いません。
・ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日
・英国の銀行または証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
・ユーロネクスト・パリ証券取引所の休業日
・スイスの銀行または証券取引所の休業日
・スウェーデンの銀行または証券取引所の休業日
・香港の銀行または証券取引所の休業日
・12月24日の前々営業日および前営業日
・委託会社が定める日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して8営業日目からお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日が以下のいずれかの休業日に当たる場合には、受付を行いません。
・ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日
・英国の銀行または証券取引所の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
・ユーロネクスト・パリ証券取引所の休業日
・スイスの銀行または証券取引所の休業日
・スウェーデンの銀行または証券取引所の休業日
・香港の銀行または証券取引所の休業日
・12月24日の前々営業日および前営業日
・委託会社が定める日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して8営業日目からお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。