有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された別に定めるマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの、および14.の証券のうち投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。④において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2025年8月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
1. SBI米国高配当株式マザーファンド
2. SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
3. SBI新興国高配当株式マザーファンド
4. SBI日本高配当株式マザーファンド
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された別に定めるマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの、および14.の証券のうち投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。④において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2025年8月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
1. SBI米国高配当株式マザーファンド
| 基本方針 | この投資信託は、主として米国の株式※に投資し、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。 ※ 米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。 |
| 主な投資対象 | 米国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。なお、ポートフォリオで保有する銘柄ならびに組入比率の見直しは、随時、行います。 ④組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ⑥資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲内で行います。 ⑩スワップ取引は、信託約款第22条の範囲内で行います。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2024年10月1日) |
| 決算日 | 毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算は、2025年8月20日(水曜日)とします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
2. SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
| 基本方針 | この投資信託は、主として欧州※の株式に投資し、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。 ※欧州の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。 |
| 主な投資対象 | 欧州の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。なお、ポートフォリオで保有する銘柄ならびに組入比率の見直しは、随時、行います。 ④組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ⑥資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲内で行います。 ⑩スワップ取引は、信託約款第22条の範囲内で行います。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2024年10月1日) |
| 決算日 | 毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算は、2025年8月20日(水曜日)とします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
3. SBI新興国高配当株式マザーファンド
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を、めざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 新興国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。なお、ポートフォリオで保有する銘柄ならびに組入比率の見直しは、随時、行います。 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ④組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲内で行います。 ⑩スワップ取引は、信託約款第22条の範囲内で行います。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2024年4月16日) |
| 決算日 | 毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 3,000億円 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
4. SBI日本高配当株式マザーファンド
| 基本方針 | この投資信託は、主として日本の株式※に投資し、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。 ※日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。 |
| 主な投資対象 | 日本の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。なお、ポートフォリオで保有する銘柄ならびに組入比率の見直しは、随時、行います。 ※運用開始時における組入銘柄数は30銘柄程度が想定されていますが、市場動向などにより、想定される銘柄数から乖離した銘柄数での運用が継続されることがあります。 ④株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲内で行います。 ⑩スワップ取引は、信託約款第22条の範囲内で行います。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2023年12月12日) |
| 決算日 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 3,000億円 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |