有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/06)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①基本報酬、②成功報酬および③解約時成功報酬の合計額とします。
①基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)
※基本報酬額=運用期間中の基準価額×基本報酬率
※基本報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに基本報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
②成功報酬
成功報酬は、次の1.~4.に基づき計算した額とします。
1.成功報酬は、毎営業日において、計算日の仮基準価額(下記4.に規定するものをいいます。以下同じ。)から計算日のハイ・ウォーター・マーク(下記2.に規定するものをいいます。以下同じ。)を控除した額に12%(税抜)の率を乗じて得た額(以下「1万口当たり仮成功報酬額」といいます。)が計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)(下記3.に規定するものをいいます。以下同じ。)を上回った場合、計算日の1万口当たり仮成功報酬額から計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を控除した額に、計算日における受益権総口数を1万で除した値を乗じて得た額を計上します。計算日の1万口当たり仮成功報酬額が計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、計算日の成功報酬はゼロとします。また、成功報酬は日々洗い替えします。ただし、計算日に下記③に規定する解約時成功報酬が生じる場合、洗い替えの対象は、計算日の前営業日(以下「前計算日」といいます。)の成功報酬から計算日の解約時成功報酬を控除した額とします。
2.ハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間中は1万円とし、第1計算期末の翌営業日以降は次のイ.またはロ.の条件に基づき決定します。
イ.各計算期末において、1万口当たり仮成功報酬額が1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回った場合、当該計算期末の翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは当該計算期末の分配金控除後の基準価額とします。
ロ.各計算期末において、1万口当たり仮成功報酬額が1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、ハイ・ウォーター・マークは更新されません(ただし、当該計算期末に収益分配が行われた場合には、1万口当たりの収益分配金を控除した価額に調整されます。また、当該計算期末の分配金控除後の基準価額がハイ・ウォーター・マーク(当該計算期末に収益分配が行われた場合には、調整後の価額とします。)を上回る場合、当該計算期末の翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該計算期末の分配金控除後の基準価額とします。)。
3.計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)は、次のイ.およびロ.の合計額(以下「成功報酬調整金」といいます。)を受益権総口数で除して1万を乗じて得た値(以下「1万口当たり成功報酬調整金」といいます。)を、計算日の消費税等の税率に1を加えた割合で除した額とします。
なお、成功報酬調整金は、当初設定日にはゼロとします。また、前計算日が計算期末であり、前計算日の1万口当たり仮成功報酬額が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回っていた場合、計算日の成功報酬調整金はゼロとします。
イ.前計算日における成功報酬額を前計算日の消費税等の税率に1を加えた割合で乗じた額と前計算日の成功報酬調整金の合計額に対して前計算日の受益権総口数で除して1万を乗じて得た額に、計算日に計上する追加設定口数を1万で除した値を乗じて得た額
ロ.前計算日の1万口当たり成功報酬調整金に、前計算日の受益権総口数から計算日に計上する一部解約口数を控除した口数を1万で除した値を乗じて得た額
4.計算日の仮基準価額は、計算日における基本報酬控除後かつ成功報酬控除前の純資産総額を計算日の受益権総口数で除して1万を乗じて得た額と計算日の1万口当たり成功報酬調整金の合計額とします。
※成功報酬は、当日の運用実績に応じて毎営業日計算(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに支払金額が確定し、当該成功報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③解約時成功報酬
解約時成功報酬は、次の1.および2.に基づき計算した額とします。
1.解約時成功報酬は、前計算日の仮基準価額から前計算日のハイ・ウォーター・マークを控除した額に12%(税抜)の率を乗じて得た額(以下「1万口当たり仮解約時成功報酬額」といいます。)が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回った場合、前計算日の1万口当たり仮解約時成功報酬額から前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を控除した額に、計算日における一部解約口数を1万で除した値を乗じて得た額とします。前計算日の1万口当たり仮解約時成功報酬額が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、解約時成功報酬はゼロとします。
2.上記1.にかかわらず、次に掲げる額は解約時成功報酬として計上は行いません。
イ.前計算日が計算期末に該当する場合の計算日における解約時成功報酬に相当する額の全額
ロ.前計算日の成功報酬がゼロの場合の計算日における解約時成功報酬に相当する額の全額
ハ.計算日における解約時成功報酬に相当する額が前計算日の成功報酬を上回った場合における当該超過額に相当する金額
※信託契約の一部解約が行われた場合には、その一部解約口数に相当する解約時成功報酬額が確定され、解約請求受付日から起算して6営業日目に当該解約時成功報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※信託報酬のうち上記②成功報酬および③解約時成功報酬は、当ファンドの株式および先物取引等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク)に対する報酬として支払われます。当該報酬には、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに対する報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
信託報酬の総額は、①基本報酬、②成功報酬および③解約時成功報酬の合計額とします。
①基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)
| 支払先 | 内訳(税抜) | 主な役務 |
| 委託会社 | 年率0.35% | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 年率0.65% | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年率0.03% | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
※基本報酬額=運用期間中の基準価額×基本報酬率
※基本報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに基本報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
②成功報酬
成功報酬は、次の1.~4.に基づき計算した額とします。
1.成功報酬は、毎営業日において、計算日の仮基準価額(下記4.に規定するものをいいます。以下同じ。)から計算日のハイ・ウォーター・マーク(下記2.に規定するものをいいます。以下同じ。)を控除した額に12%(税抜)の率を乗じて得た額(以下「1万口当たり仮成功報酬額」といいます。)が計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)(下記3.に規定するものをいいます。以下同じ。)を上回った場合、計算日の1万口当たり仮成功報酬額から計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を控除した額に、計算日における受益権総口数を1万で除した値を乗じて得た額を計上します。計算日の1万口当たり仮成功報酬額が計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、計算日の成功報酬はゼロとします。また、成功報酬は日々洗い替えします。ただし、計算日に下記③に規定する解約時成功報酬が生じる場合、洗い替えの対象は、計算日の前営業日(以下「前計算日」といいます。)の成功報酬から計算日の解約時成功報酬を控除した額とします。
2.ハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間中は1万円とし、第1計算期末の翌営業日以降は次のイ.またはロ.の条件に基づき決定します。
イ.各計算期末において、1万口当たり仮成功報酬額が1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回った場合、当該計算期末の翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは当該計算期末の分配金控除後の基準価額とします。
ロ.各計算期末において、1万口当たり仮成功報酬額が1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、ハイ・ウォーター・マークは更新されません(ただし、当該計算期末に収益分配が行われた場合には、1万口当たりの収益分配金を控除した価額に調整されます。また、当該計算期末の分配金控除後の基準価額がハイ・ウォーター・マーク(当該計算期末に収益分配が行われた場合には、調整後の価額とします。)を上回る場合、当該計算期末の翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該計算期末の分配金控除後の基準価額とします。)。
3.計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)は、次のイ.およびロ.の合計額(以下「成功報酬調整金」といいます。)を受益権総口数で除して1万を乗じて得た値(以下「1万口当たり成功報酬調整金」といいます。)を、計算日の消費税等の税率に1を加えた割合で除した額とします。
なお、成功報酬調整金は、当初設定日にはゼロとします。また、前計算日が計算期末であり、前計算日の1万口当たり仮成功報酬額が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回っていた場合、計算日の成功報酬調整金はゼロとします。
イ.前計算日における成功報酬額を前計算日の消費税等の税率に1を加えた割合で乗じた額と前計算日の成功報酬調整金の合計額に対して前計算日の受益権総口数で除して1万を乗じて得た額に、計算日に計上する追加設定口数を1万で除した値を乗じて得た額
ロ.前計算日の1万口当たり成功報酬調整金に、前計算日の受益権総口数から計算日に計上する一部解約口数を控除した口数を1万で除した値を乗じて得た額
4.計算日の仮基準価額は、計算日における基本報酬控除後かつ成功報酬控除前の純資産総額を計算日の受益権総口数で除して1万を乗じて得た額と計算日の1万口当たり成功報酬調整金の合計額とします。
※成功報酬は、当日の運用実績に応じて毎営業日計算(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに支払金額が確定し、当該成功報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③解約時成功報酬
解約時成功報酬は、次の1.および2.に基づき計算した額とします。
1.解約時成功報酬は、前計算日の仮基準価額から前計算日のハイ・ウォーター・マークを控除した額に12%(税抜)の率を乗じて得た額(以下「1万口当たり仮解約時成功報酬額」といいます。)が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を上回った場合、前計算日の1万口当たり仮解約時成功報酬額から前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)を控除した額に、計算日における一部解約口数を1万で除した値を乗じて得た額とします。前計算日の1万口当たり仮解約時成功報酬額が前計算日の1万口当たり成功報酬調整金(税抜)以下となった場合、解約時成功報酬はゼロとします。
2.上記1.にかかわらず、次に掲げる額は解約時成功報酬として計上は行いません。
イ.前計算日が計算期末に該当する場合の計算日における解約時成功報酬に相当する額の全額
ロ.前計算日の成功報酬がゼロの場合の計算日における解約時成功報酬に相当する額の全額
ハ.計算日における解約時成功報酬に相当する額が前計算日の成功報酬を上回った場合における当該超過額に相当する金額
※信託契約の一部解約が行われた場合には、その一部解約口数に相当する解約時成功報酬額が確定され、解約請求受付日から起算して6営業日目に当該解約時成功報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※信託報酬のうち上記②成功報酬および③解約時成功報酬は、当ファンドの株式および先物取引等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク)に対する報酬として支払われます。当該報酬には、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに対する報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。